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資料2 医療関係資格におけるマイナンバー制度の活用について (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00029.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第90回 9/5)《厚生労働省》 |
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別表第三(第三十条の十一関係)
提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の都道府
県知事その他の執行機関
五の五 都道府県知事
事務
保健師助産師看護師法による同法第八条の准看護師の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第五(第三十条の十五関係)
六の三 保健師助産師看護師法による同法第八条の准看護師の免許に関する事務であって総務省令で定めるもの
29
提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の都道府
県知事その他の執行機関
五の五 都道府県知事
事務
保健師助産師看護師法による同法第八条の准看護師の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第五(第三十条の十五関係)
六の三 保健師助産師看護師法による同法第八条の准看護師の免許に関する事務であって総務省令で定めるもの
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