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資料2 医療関係資格におけるマイナンバー制度の活用について (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00029.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第90回 9/5)《厚生労働省》
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【歯科衛生士関係】
◎歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)
第三条 歯科衛生士になろうとする者は、歯科衛生士国家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の歯科衛生士免許(以下「免許」という。)を
受けなければならない。
第五条

厚生労働省に歯科衛生士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。

第六条 免許は、試験に合格した者の申請により、歯科衛生士名簿に登録することによつて行う。
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、歯科衛生士免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
3 業務に従事する歯科衛生士は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の
翌年一月十五日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。
第八条の二 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、歯科衛生士の登録の実施等に関する
事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
2~4 (略)

【歯科技工士関係】
◎歯科技工士法(昭和30年法律第168号)
(免許)
第三条 歯科技工士の免許(以下「免許」という。)は、歯科技工士国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して与える。
(歯科技工士名簿)
第五条 厚生労働省に歯科技工士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
(登録、免許証の交付及び届出)
第六条 免許は、試験に合格した者の申請により、歯科技工士名簿に登録することによつて行う。
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、歯科技工士免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
3 業務に従事する歯科技工士は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の
翌年一月十五日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。
(指定登録機関の指定)
第九条の二 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、歯科技工士の登録の実施及びこれに
関連する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
2~4 (略)

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