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資料2 医療関係資格におけるマイナンバー制度の活用について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00029.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第90回 9/5)《厚生労働省》
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医師・歯科医師・薬剤師の資格管理におけるマイナンバー制度の活用(案)【情報の流れのイメージ】(令和6年度以降)


医師・歯科医師・薬剤師の資格管理にマイナンバー制度を活用することによって、免許申請のオンライン化・簡素化(添付書類の省略)、
資格データの適正化、マイナポータルを活用した資格情報の閲覧が可能になる。
○ さらに、医療機関等に勤務していない医師・歯科医師・薬剤師が、マイナポータルを通じた三師届のオンライン届出を行えるようになる。


「令和3年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和3年12月21日閣議決定)においては、医療機関等に勤務していない医師等に係る三師届につい
て、オンラインによる届出を可能とすることについて検討し、令和5年度中に結論を得ることとされている。

J-LIS
住基システム

情報提供ネットワークシステム

免許申請
籍簿情報の変更申請
医師
歯科医師
薬剤師

住所、生存/死亡情報
等を照会・更新

戸籍情報を照会・
入手

医師、歯科医師、薬剤師に係る
免許関連データベース

国家資格等情報連携・
活用システム*1
マイナポータル
紙+マイナカード

住所地
都道府県

籍簿情報・住所情報

医療従事者届出システム*4

情報連携*3

籍簿情報・住所情報

紙+マイナカード*2

突合して管理

三師届

(隔年12/31時点)

医療機関等に
勤務する
医師
歯科医師
薬剤師
医療機関等に
勤務していない
医師
歯科医師
薬剤師

オンライン(医療機関等がとりまとめて提出)
紙(医療機関等がとりまとめて提出)

住所地
都道府県

格納*5

三師届情報*6

オンライン
マイナポータル



住所地
都道府県

青字:デジタル改革関連法(令和3年5月19日公布)により対応した箇所
緑字:地方分権法(令和4年5月20日公布)に盛り込まれている箇所

格納*5
*1:令和6年度運用開始予定
*2:システムへの格納は、免許付与主体(厚生労働省)において実施。
*3:国家資格等情報連携・活用システムから医療従事者届出システムに対しては、マイナンバーの提供は行わない
*4:令和4年度構築、令和6年度に向け改修予定
*5:紙で提出された三師届情報の医療従事者届出システムへの格納の取扱いは、今後検討。
*6:医療従事者届出システムを利用して、三師統計を作成

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