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資料2 医療関係資格におけるマイナンバー制度の活用について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00029.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第90回 9/5)《厚生労働省》
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三師届・業務従事者届のオンライン届出(令和4年度以降)の概要


医師、歯科医師及び薬剤師は、2年ごとに、業務従事状況等の届出(三師届)を行うこととされている(全ての者に届出義務)。また、
業務に従事する看護職(保健師、助産師、看護師、准看護師)、歯科衛生士及び歯科技工士も、2年ごとに、業務従事状況等の届出(業務
従事者届)を行うこととされている(業務従事者に届出義務)。



三師届・業務従事者届の届出は、従来は、主に紙による届出のみとされていたが、医療機関・医療従事者・地方自治体の事務負担の軽減
を図るため、「令和3年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和3年12月21日閣議決定)に基づき、令和4年度(令和4年12月31
日時点の状況報告)から、三師届・業務従事者届のオンラインによる届出を可能とする。
※ 三師届のオンライン届出については、関連法案(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案)が先の通常国会で成立。

三師届 :医師、歯科医師、薬剤師

従来

三師届

業務従事者届

業務従事者届 :看護職(保健師・助産師・看護師・准看護師)、歯科衛生士、歯科技工士

✔ 届出は主に紙媒体で、医療機関等に勤務する医師等については医療機関等でとりまとめの上、手交
又は郵送により保健所等に提出(医療機関等に勤務していない医師等は自ら提出)。
✔ 都道府県を経由して国に届出。



✔ 届出は主に紙媒体で、医療機関等でとりまとめの上、手交又は郵送により保健所等に提出。
✔ 都道府県に届出。

医療従事者届出システムの運用開始(令和4年度)

令和4年度以降

✔ 医療機関等に勤務する医師等について、医療機関等でとりまとめの上、オンライン届出が可能になる。
✔ オンライン届出の場合は、都道府県経由は不要になり、オンラインにより国に直接届出。
三師届

※ 引き続き、紙による届出も可能。紙での届出の場合は、従来と同様の手続・事務となる。
※ 医療機関等に勤務していない医師等の三師届については、令和4年度は紙による届出のみであり、
マイナンバー制度の活用に伴って、令和6年度からオンライン届出を可能にする予定。

業務従事者届

✔ 医療機関等でとりまとめの上、オンライン届出が可能になる。
✔ オンライン届出の場合も、都道府県に対して届出。医療従事者届出システムの運用開始によって、
都道府県は、システムを通じた衛生行政報告例の様式に基づくデータ集計等が可能になる。
※ 引き続き、紙による届出も可能。紙での届出の場合は、従来と同様の手続・事務となる。

⇒ オンライン届出を可能とすることにより、医療機関・医療従事者・都道府県等の事務負担の軽減を図る。

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