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資料2 医療関係資格におけるマイナンバー制度の活用について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00029.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第90回 9/5)《厚生労働省》
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【歯科医師関係】
◎歯科医師法(昭和23年法律第202号)
第二条

歯科医師になろうとする者は、歯科医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。

第五条

厚生労働省に歯科医籍を備え、登録年月日、第七条第一項の規定による処分に関する事項その他の歯科医師免許に関する事項を登録する。

第六条 免許は、歯科医師国家試験に合格した者の申請により、歯科医籍に登録することによつて行う。
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、歯科医師免許証を交付する。
3 歯科医師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所(歯科医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生
労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、情報通信技
術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により当該届出を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う
ときは、都道府県知事を経由することを要しない。
第八条 この章に規定するもののほか、免許の申請、歯科医籍の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関し
て必要な事項は政令で、第七条第一項の処分、第七条の二第一項の再教育研修の実施、同条第二項の歯科医籍の登録並びに同条第三項の再教育研修修了登録証の
交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

◎歯科医師法施行令(昭和28年政令第383号)
(免許の申請)
第三条 歯科医師免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなけ
ればならない。
(歯科医籍の登録事項)
第四条 歯科医籍には、次に掲げる事項を登録する。
一 登録番号及び登録年月日
二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
三 歯科医師国家試験合格の年月
四 法第七条第一項の規定による処分に関する事項
五 法第七条の二第二項に規定する再教育研修を修了した旨
六 法第十六条の四第一項に規定する臨床研修を修了した旨
七 その他厚生労働大臣の定める事項

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