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資料2 医療関係資格におけるマイナンバー制度の活用について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00029.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第90回 9/5)《厚生労働省》
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【薬剤師関係】
◎薬剤師法(昭和35年法律第146号)
(免許)
第二条 薬剤師になろうとする者は、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
(薬剤師名簿)
第六条 厚生労働省に薬剤師名簿を備え、登録年月日、第八条第一項の規定による処分に関する事項その他の免許に関する事項を登録する。
(登録及び免許証の交付)
第七条 免許は、試験に合格した者の申請により、薬剤師名簿に登録することによつて行う。
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、薬剤師免許証を交付する。
(届出)
第九条 薬剤師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日
までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四
年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により当該届出を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。
(政令等への委任)
第十条 この章に規定するもののほか、免許の申請、薬剤師名簿の登録、訂正及び消除並びに免許証の交付、書換交付、再交付及び返納に関し必要な事項は政令
で、第八条第一項の処分、第八条の二第一項の再教育研修の実施、同条第二項の薬剤師名簿の登録並びに同条第三項の再教育研修修了登録証の交付、書換交付及
び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

◎薬剤師法施行令(昭和36年政令第13号)
(免許の申請)
第三条 薬剤師の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなけ
ればならない。
(薬剤師名簿の登録事項)
第四条 薬剤師名簿には、次に掲げる事項を登録する。
一 登録番号及び登録年月日
二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
三 薬剤師国家試験合格の年月
四 法第八条第一項の規定による処分に関する事項
五 法第八条の二第二項に規定する再教育研修を修了した旨
六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の定める事項

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