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資料2 医療関係資格におけるマイナンバー制度の活用について (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00029.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第90回 9/5)《厚生労働省》 |
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別表第一(第三十条の九、第三十条の二十三、第三十条の二十八、第三十条の三十関係)(続)
提供を受ける国の機関又は法人
事務
五十七の六 厚生労働省又は歯科衛生士法(昭和二十三年
法律第二百四号)第八条の二第一項に規定する指定登録機
関
歯科衛生士法による同法第三条の歯科衛生士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の七
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)による同法第三条の診療放射線技師の免
許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
厚生労働省
五十七の八 厚生労働省又は歯科技工士法(昭和三十年法
律第百六十八号)第九条の二第一項に規定する指定登録機
関
歯科技工士法による同法第三条の歯科技工士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の九
厚生労働省
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)による同法第三条の臨床検査技師
の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の十
厚生労働省
理学療法士及び作業療法士(昭和四十年法律第百三十七号)による同法第三条の理学療法士又は
作業療法士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の十一
厚生労働省
視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)による同法第三条の視能訓練士の免許に関する事
務であつて総務省令で定めるもの
五十七の十二
厚生労働省
臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)による同法第三条の臨床工学技士の免許に関する
事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の十三
厚生労働省
義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)による同法第三条の義肢装具士の免許に関する事
務であつて総務省令で定めるもの
五十七の十四 厚生労働省又は救急救命士法(平成三年法
律第三十六号)第十二条第一項に規定する指定登録機関
救急救命士法による同法第三条の救急救命士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の十五 厚生労働省又は言語聴覚士法(平成九年法
律第百三十二号)第十二条第一項に規定する指定登録機関
言語聴覚士法による同法第三条の言語聴覚士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の十六 厚生労働省又はあん摩マツサージ指圧師、
はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二
百十七号)第三条の二十三第一項に規定する指定登録機関
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律による同法第二条第一項のあん摩マ
ツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の十七 厚生労働省又は柔道整復師法(昭和四十五
年法律第十九号)第八条の二第一項に規定する指定登録機
関
柔道整復師による同法第三条の柔道整復師の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十九の二
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)による同法第二条の薬剤師の免許に関する事務であ
つて総務省令で定めるもの
厚生労働省
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提供を受ける国の機関又は法人
事務
五十七の六 厚生労働省又は歯科衛生士法(昭和二十三年
法律第二百四号)第八条の二第一項に規定する指定登録機
関
歯科衛生士法による同法第三条の歯科衛生士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の七
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)による同法第三条の診療放射線技師の免
許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
厚生労働省
五十七の八 厚生労働省又は歯科技工士法(昭和三十年法
律第百六十八号)第九条の二第一項に規定する指定登録機
関
歯科技工士法による同法第三条の歯科技工士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の九
厚生労働省
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)による同法第三条の臨床検査技師
の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の十
厚生労働省
理学療法士及び作業療法士(昭和四十年法律第百三十七号)による同法第三条の理学療法士又は
作業療法士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の十一
厚生労働省
視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)による同法第三条の視能訓練士の免許に関する事
務であつて総務省令で定めるもの
五十七の十二
厚生労働省
臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)による同法第三条の臨床工学技士の免許に関する
事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の十三
厚生労働省
義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)による同法第三条の義肢装具士の免許に関する事
務であつて総務省令で定めるもの
五十七の十四 厚生労働省又は救急救命士法(平成三年法
律第三十六号)第十二条第一項に規定する指定登録機関
救急救命士法による同法第三条の救急救命士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の十五 厚生労働省又は言語聴覚士法(平成九年法
律第百三十二号)第十二条第一項に規定する指定登録機関
言語聴覚士法による同法第三条の言語聴覚士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の十六 厚生労働省又はあん摩マツサージ指圧師、
はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二
百十七号)第三条の二十三第一項に規定する指定登録機関
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律による同法第二条第一項のあん摩マ
ツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の十七 厚生労働省又は柔道整復師法(昭和四十五
年法律第十九号)第八条の二第一項に規定する指定登録機
関
柔道整復師による同法第三条の柔道整復師の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十九の二
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)による同法第二条の薬剤師の免許に関する事務であ
つて総務省令で定めるもの
厚生労働省
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