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資料2 医療関係資格におけるマイナンバー制度の活用について (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00029.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第90回 9/5)《厚生労働省》 |
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【柔道整復師関係】
◎柔道整復師法(昭和45年法律第19号)
(免許)
第三条 柔道整復師の免許(以下「免許」という。)は、柔道整復師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。
(柔道整復師名簿)
第五条 厚生労働省に柔道整復師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
(登録及び免許証の交付)
第六条 免許は、試験に合格した者の申請により、柔道整復師名簿に登録することによつて行う。
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、柔道整復師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
(指定登録機関の指定等)
第八条の二 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、柔道整復師の登録の実施等に関する
事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
2~4 (略)
【救急救命士関係】
◎救急救命士法(平成3年法律第36号)
(免許)
第三条 救急救命士になろうとする者は、救急救命士国家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の免許(第三十四条第五号を除き、以下「免
許」という。)を受けなければならない。
(救急救命士名簿)
第五条 厚生労働省に救急救命士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
(登録及び免許証の交付)
第六条 免許は、試験に合格した者の申請により、救急救命士名簿に登録することによって行う。
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、救急救命士免許証を交付する。
(指定登録機関の指定)
第十二条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、救急救命士名簿の登録の実施に関する
事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
2~4 (略)
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◎柔道整復師法(昭和45年法律第19号)
(免許)
第三条 柔道整復師の免許(以下「免許」という。)は、柔道整復師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。
(柔道整復師名簿)
第五条 厚生労働省に柔道整復師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
(登録及び免許証の交付)
第六条 免許は、試験に合格した者の申請により、柔道整復師名簿に登録することによつて行う。
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、柔道整復師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
(指定登録機関の指定等)
第八条の二 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、柔道整復師の登録の実施等に関する
事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
2~4 (略)
【救急救命士関係】
◎救急救命士法(平成3年法律第36号)
(免許)
第三条 救急救命士になろうとする者は、救急救命士国家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の免許(第三十四条第五号を除き、以下「免
許」という。)を受けなければならない。
(救急救命士名簿)
第五条 厚生労働省に救急救命士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
(登録及び免許証の交付)
第六条 免許は、試験に合格した者の申請により、救急救命士名簿に登録することによって行う。
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、救急救命士免許証を交付する。
(指定登録機関の指定)
第十二条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、救急救命士名簿の登録の実施に関する
事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
2~4 (略)
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