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資料2 医療関係資格におけるマイナンバー制度の活用について (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00029.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第90回 9/5)《厚生労働省》
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【視能訓練士関係】
◎視能訓練士法(昭和46年法律第64号)
(免許)
第三条 視能訓練士になろうとする者は、視能訓練士国家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の免許(以下「免許」という。)を受けなけれ
ばならない。
(視能訓練士名簿)
第五条 厚生労働省に視能訓練士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
(登録及び免許証の交付)
第六条 免許は、試験に合格した者の申請により、視能訓練士名簿に登録することによつて行う。
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、視能訓練士免許証を交付する。
(政令への委任)
第九条 この章に規定するもののほか、免許の申請、視能訓練士名簿の登録、訂正及び消除並びに視能訓練士免許証の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出
に関し必要な事項は、政令で定める。

◎視能訓練士法施行令(昭和46年政令第246号)
(免許の申請)
第一条 視能訓練士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出し
なければならない。

【義肢装具士関係】
◎義肢装具士法(昭和62年法律第61号)
(免許)
第三条 義肢装具士になろうとする者は、義肢装具士国家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の免許(以下「免許」という。)を受けなけれ
ばならない。
(義肢装具士名簿)
第五条 厚生労働省に義肢装具士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
(登録及び免許証の交付)
第六条 免許は、試験に合格した者の申請により、義肢装具士名簿に登録することによつて行う。
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、義肢装具士免許証を交付する。

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