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資料2 医療関係資格におけるマイナンバー制度の活用について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00029.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第90回 9/5)《厚生労働省》
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【言語聴覚士関係】
◎言語聴覚士法(平成9年法律第132号)
(免許)
第三条 言語聴覚士になろうとする者は、言語聴覚士国家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の免許(第三十三条第六号を除き、以下「免
許」という。)を受けなければならない。
(言語聴覚士名簿)
第五条 厚生労働省に言語聴覚士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
(登録及び免許証の交付)
第六条 免許は、試験に合格した者の申請により、言語聴覚士名簿に登録することによって行う。
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、言語聴覚士免許証を交付する。
(指定登録機関の指定)
第十二条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、言語聴覚士の登録の実施等に関する事
務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
2~4 (略)

【臨床検査技師関係】
◎臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)
(免許)
第三条 臨床検査技師の免許(以下「免許」という。)は、臨床検査技師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して与える。
(臨床検査技師名簿)
第五条 厚生労働省に臨床検査技師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
(登録及び免許証の交付)
第六条 免許は、試験に合格した者の申請により、厚生労働大臣が臨床検査技師名簿に登録することによつて行う。
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、臨床検査技師免許証を交付する。
(政令への委任)
第十条 この章に規定するもののほか、免許の申請、臨床検査技師名簿の登録、訂正及び消除並びに臨床検査技師免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提
出に関して必要な事項は、政令で定める。

◎臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号)
(免許の申請)
第一条 臨床検査技師の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出
しなければならない。

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