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資料2 医療関係資格におけるマイナンバー制度の活用について (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00029.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第90回 9/5)《厚生労働省》 |
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【住基法関係】
◎住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)
(国の機関等への本人確認情報の提供)
第三十条の九 機構は、別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、
第三十条の七第三項の規定により機構が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「機構保存本人確認情報」とい
う。)のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。ただし、個人番号については、当該別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人が番号利用法第九
条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。
(通知都道府県以外の都道府県の執行機関への本人確認情報の提供)
第三十条の十一 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関
に対し、機構保存本人確認情報(第一号及び第二号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。)を提供するものとする。ただし、第一号に掲げる場合に
あつては、個人番号については、当該都道府県知事その他の都道府県の執行機関が番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合
に限り、提供するものとする。
一 通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関であつて別表第三の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつ
たとき。
二・三 (略)
2 (略)
(本人確認情報の利用)
第三十条の十五 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、都道府県知事保存本人確認情報(住民票コードを除く。次項において同じ。)を利
用することができる。ただし、個人番号については、当該都道府県知事が番号利用法第九条第一項又は第二項の規定により個人番号を利用することができる場
合に限り、利用することができるものとする。
一 別表第五に掲げる事務を遂行するとき。
二~四 (略)
2~4 (略)
別表第一(第三十条の九、第三十条の二十三、第三十条の二十八、第三十条の三十関係)
提供を受ける国の機関又は法人
事務
五十七の二
厚生労働省
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)による同法第二条の医師の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の三
厚生労働省
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)による同法第二条の歯科医師の免許に関する事務であつて総務省令で定
めるもの
五十七の四
厚生労働省
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)による同法第七条第一項の保健師の免許、同条第二項の助産
師の免許又は同条第三項の看護師の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の五
厚生労働省
看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)による同法第九条第一項の都道府県による看護
師等の資質の向上及び就業の促進のための取組の支援に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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◎住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)
(国の機関等への本人確認情報の提供)
第三十条の九 機構は、別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、
第三十条の七第三項の規定により機構が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「機構保存本人確認情報」とい
う。)のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。ただし、個人番号については、当該別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人が番号利用法第九
条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。
(通知都道府県以外の都道府県の執行機関への本人確認情報の提供)
第三十条の十一 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関
に対し、機構保存本人確認情報(第一号及び第二号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。)を提供するものとする。ただし、第一号に掲げる場合に
あつては、個人番号については、当該都道府県知事その他の都道府県の執行機関が番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合
に限り、提供するものとする。
一 通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関であつて別表第三の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつ
たとき。
二・三 (略)
2 (略)
(本人確認情報の利用)
第三十条の十五 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、都道府県知事保存本人確認情報(住民票コードを除く。次項において同じ。)を利
用することができる。ただし、個人番号については、当該都道府県知事が番号利用法第九条第一項又は第二項の規定により個人番号を利用することができる場
合に限り、利用することができるものとする。
一 別表第五に掲げる事務を遂行するとき。
二~四 (略)
2~4 (略)
別表第一(第三十条の九、第三十条の二十三、第三十条の二十八、第三十条の三十関係)
提供を受ける国の機関又は法人
事務
五十七の二
厚生労働省
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)による同法第二条の医師の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の三
厚生労働省
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)による同法第二条の歯科医師の免許に関する事務であつて総務省令で定
めるもの
五十七の四
厚生労働省
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)による同法第七条第一項の保健師の免許、同条第二項の助産
師の免許又は同条第三項の看護師の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七の五
厚生労働省
看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)による同法第九条第一項の都道府県による看護
師等の資質の向上及び就業の促進のための取組の支援に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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