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資料2 医療関係資格におけるマイナンバー制度の活用について (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00029.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第90回 9/5)《厚生労働省》
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別表第二(第十九条、第二十一条)
情報照会者
十八 厚生労働大臣

二十六

厚生労働大臣

二十七

厚生労働大臣

二十八

厚生労働大臣

二十九

都道府県知事

三十

厚生労働大臣

四十二

厚生労働大臣

四十九

厚生労働大臣

五十一

厚生労働大臣

七十

厚生労働大臣

八十五

厚生労働大臣

九十二

厚生労働大臣

九十三

厚生労働大臣

百七

厚生労働大臣

百八

厚生労働大臣

百九

厚生労働大臣

百二十三

厚生労働大臣

事務
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律による
あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の免許に関する事務
であって主務省令で定めるもの
医師法による医師の免許に関する事務であって主務省令で定めるも

歯科医師法による歯科医師の免許に関する事務であって主務省令で
定めるもの
保健師助産師看護師法による保健師、助産師又は看護師の免許に関
する事務であって主務省令で定めるもの
保健師助産師看護師法による准看護師の免許に関する事務であって
主務省令で定めるもの
歯科衛生士法による歯科衛生士の免許に関する事務であって主務省
令で定めるもの
診療放射線技師法による診療放射線技師の免許に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの
歯科技工士法による歯科技工士の免許に関する事務であって主務省
令で定めるもの
臨床検査技師等に関する法律による臨床検査技師の免許に関する事
務であって主務省令で定めるもの
薬剤師法による薬剤師の免許に関する事務であって主務省令で定め
るもの
理学療法士及び作業療法士法による理学療法士又は作業療法士の免
許に関する事務であって主務省令で定めるもの
柔道整復士法による柔道整復師の免許に関する事務であって主務省
令で定めるもの
視能訓練士法による視能訓練士の免許に関する事務であって主務省
令で定めるもの
臨床工学技士法による臨床工学技士の免許に関する事務であって主
務省令で定めるもの
義肢装具士法による技師装具士の免許に関する事務であって主務省
令で定めるもの
救急救命士法による救急救命士の免許に関する事務であって主務省
令で定めるもの
言語聴覚士法による言語聴覚士の免許に関する事務であって主務省
令で定めるもの

情報提供者
法務大臣

特定個人情報
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

法務大臣

戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

法務大臣

戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

法務大臣

戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

法務大臣

戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

法務大臣

戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

法務大臣

戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

法務大臣

戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

法務大臣

戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

法務大臣

戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

法務大臣

戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

法務大臣

戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

法務大臣

戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

法務大臣

戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

法務大臣

戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

法務大臣

戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

法務大臣

戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの

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