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資料2 第8次医療計画等に関する検討状況(周産期・小児医療関係資料) (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html |
出典情報 | 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》 |
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医療的ケア児について
○
医療的ケア児とは、医学の進歩を背景として、NICU等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器
や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童のこと。
○ 全国の医療的ケア児(在宅)は約2.0万人〈推計〉である。
在宅の医療的ケア児の推計値(0~19歳)
(人)
25,000
19,238
18,951
20,000
17,209
15,892
13,968
15,000
18,272
14,886
20,155
19,712
16,575
9,987
9,967
10,000
10,702
10,413
13,585
8,438
5,000
0
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
R1
R2
その他の医療行為とは、
気管切開の管理、
鼻咽頭エアウェイの管理、酸素療法、
ネブライザーの管理、経管栄養、
中心静脈カテーテルの管理、
皮下注射、血糖測定、
継続的な透析、導尿等
出典:厚生労働科学研究費補助金障害者政策総合研究事業「医療的ケア児に対する実態調査と医療・福祉・保健・教育等の連携に関する研究(田村班)」
及び当該研究事業の協力のもと、社会医療診療行為別統計(各年6月審査分)により障害児・発達障害者支援室で作成)
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年6月18日公布・同年9月18日施行)
第二条 この法律において「医療的ケア」とは、人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為をいう。
2 この法律において「医療的ケア児」とは、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが
不可欠である児童(18歳未満の者及び18歳以上の者であって高等学校等(学校教育法に規定する高等学校、中等教
育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部をいう。)に在籍するものをいう。)をいう。
111
○
医療的ケア児とは、医学の進歩を背景として、NICU等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器
や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童のこと。
○ 全国の医療的ケア児(在宅)は約2.0万人〈推計〉である。
在宅の医療的ケア児の推計値(0~19歳)
(人)
25,000
19,238
18,951
20,000
17,209
15,892
13,968
15,000
18,272
14,886
20,155
19,712
16,575
9,987
9,967
10,000
10,702
10,413
13,585
8,438
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H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
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H28
H29
H30
R1
R2
その他の医療行為とは、
気管切開の管理、
鼻咽頭エアウェイの管理、酸素療法、
ネブライザーの管理、経管栄養、
中心静脈カテーテルの管理、
皮下注射、血糖測定、
継続的な透析、導尿等
出典:厚生労働科学研究費補助金障害者政策総合研究事業「医療的ケア児に対する実態調査と医療・福祉・保健・教育等の連携に関する研究(田村班)」
及び当該研究事業の協力のもと、社会医療診療行為別統計(各年6月審査分)により障害児・発達障害者支援室で作成)
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年6月18日公布・同年9月18日施行)
第二条 この法律において「医療的ケア」とは、人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為をいう。
2 この法律において「医療的ケア児」とは、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが
不可欠である児童(18歳未満の者及び18歳以上の者であって高等学校等(学校教育法に規定する高等学校、中等教
育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部をいう。)に在籍するものをいう。)をいう。
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