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資料3-2 成育医療等基本方針の見直し案 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html |
出典情報 | 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》 |
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資料3-2
成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(令和3年2月9日閣議決定)
Ⅰ
改定案(素案)
成育医療等の提供に関する施策の推進に関する基本的方向
見直し案
1
現行
成育医療等の現状と課題
1
成育医療等の現状と課題
我が国は、児童福祉法(昭和 22(1947)年法律第 164 号)、
我が国は、児童福祉法(昭和 22(1947)年法律第 164 号)、
予防接種法(昭和 23(1948)年法律第 68 号)
、母子保健法(昭
予防接種法(昭和 23(1948)年法律第 68 号)
、母子保健法(昭
和 40(1965)年法律第 141 号)等の関係法令に基づく各種施策
和 40(1965)年法律第 141 号)等の関係法令に基づく各種施策
の推進、周産期医療や小児医療等の体制整備等の取組を進めて
の推進、周産期医療や小児医療等の体制整備等の取組を進めて
おり、妊産婦死亡率や乳幼児死亡率は世界有数の低率国になる
おり、妊産婦死亡率や乳幼児死亡率は世界有数の低率国になる
1
1
小児医療の提供を実現するに至った。
小児医療の提供を実現するに至った。
とともに、諸外国と比較しても極めて質の高い周産期医療や
とともに、諸外国と比較しても極めて質の高い周産期医療や
しかしながら、我が国における急速な少子化の進展、成育過
しかしながら、我が国における急速な少子化の進展、成育過
程にある者及びその保護者並びに妊産婦(以下「成育過程にあ
程にある者及びその保護者並びに妊産婦(以下「成育過程にあ
る者等」という。
)を取り巻く環境の変化やその需要の変化等
る者等」という。)を取り巻く環境の変化やその需要の変化等
により、我が国における成育医療等は次に掲げる課題を抱えて
により、我が国における成育医療等は次に掲げる課題を抱えて
いる。
いる。
1 令和3(2021)年人口動態統計(確定数)によると、令和3(2021)年において、妊産婦死亡率
1 令和元(2019)年「健やか親子 21(第2次)
」の中間評価等に関する検討会報告書(以下、
「健や
は 2.5(出産 10 万対)
、乳児死亡率は 1,7(出生千対)
、幼児死亡率は 13.8(人口 10 万対)であ
か親子中間評価報告書」とする)によると、平成 29(2017)年において、妊産婦死亡率は 3.4
る。
(出産 10 万対)
、乳児死亡率は 1.9(出生千対)
、幼児死亡率は 17.8(人口 10 万対)である。
また、令和3(2021)年度「厚生統計要覧」第2-18 表によると、諸外国の妊産婦死亡率(出産
また、令和元(2019)年度「厚生統計要覧」第2-19 表によると、諸外国の妊産婦死亡率(出産
10 万対)は、米国 31.3(平成 29(2017)年)、英国 6.6(平成 28(2016)年)、スウェーデン 3.5
10 万対)は、米国 28.7(平成 27(2015)年)、英国 4.5(平成 27(2015)年)、スウェーデン 2.6
(平成 29(2017)年)等である。
(平成 28(2016)年)等である。
1
成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(令和3年2月9日閣議決定)
Ⅰ
改定案(素案)
成育医療等の提供に関する施策の推進に関する基本的方向
見直し案
1
現行
成育医療等の現状と課題
1
成育医療等の現状と課題
我が国は、児童福祉法(昭和 22(1947)年法律第 164 号)、
我が国は、児童福祉法(昭和 22(1947)年法律第 164 号)、
予防接種法(昭和 23(1948)年法律第 68 号)
、母子保健法(昭
予防接種法(昭和 23(1948)年法律第 68 号)
、母子保健法(昭
和 40(1965)年法律第 141 号)等の関係法令に基づく各種施策
和 40(1965)年法律第 141 号)等の関係法令に基づく各種施策
の推進、周産期医療や小児医療等の体制整備等の取組を進めて
の推進、周産期医療や小児医療等の体制整備等の取組を進めて
おり、妊産婦死亡率や乳幼児死亡率は世界有数の低率国になる
おり、妊産婦死亡率や乳幼児死亡率は世界有数の低率国になる
1
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小児医療の提供を実現するに至った。
小児医療の提供を実現するに至った。
とともに、諸外国と比較しても極めて質の高い周産期医療や
とともに、諸外国と比較しても極めて質の高い周産期医療や
しかしながら、我が国における急速な少子化の進展、成育過
しかしながら、我が国における急速な少子化の進展、成育過
程にある者及びその保護者並びに妊産婦(以下「成育過程にあ
程にある者及びその保護者並びに妊産婦(以下「成育過程にあ
る者等」という。
)を取り巻く環境の変化やその需要の変化等
る者等」という。)を取り巻く環境の変化やその需要の変化等
により、我が国における成育医療等は次に掲げる課題を抱えて
により、我が国における成育医療等は次に掲げる課題を抱えて
いる。
いる。
1 令和3(2021)年人口動態統計(確定数)によると、令和3(2021)年において、妊産婦死亡率
1 令和元(2019)年「健やか親子 21(第2次)
」の中間評価等に関する検討会報告書(以下、
「健や
は 2.5(出産 10 万対)
、乳児死亡率は 1,7(出生千対)
、幼児死亡率は 13.8(人口 10 万対)であ
か親子中間評価報告書」とする)によると、平成 29(2017)年において、妊産婦死亡率は 3.4
る。
(出産 10 万対)
、乳児死亡率は 1.9(出生千対)
、幼児死亡率は 17.8(人口 10 万対)である。
また、令和3(2021)年度「厚生統計要覧」第2-18 表によると、諸外国の妊産婦死亡率(出産
また、令和元(2019)年度「厚生統計要覧」第2-19 表によると、諸外国の妊産婦死亡率(出産
10 万対)は、米国 31.3(平成 29(2017)年)、英国 6.6(平成 28(2016)年)、スウェーデン 3.5
10 万対)は、米国 28.7(平成 27(2015)年)、英国 4.5(平成 27(2015)年)、スウェーデン 2.6
(平成 29(2017)年)等である。
(平成 28(2016)年)等である。
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