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資料3-2 成育医療等基本方針の見直し案 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html
出典情報 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》
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地方公共団体は、成育基本法に定める基本理念に則り、成育

地方公共団体は、責務として、成育基本法に定める基本理念

医療等の提供に関する施策に関し、国との連携を図りつつ、そ

に則り、成育医療等の提供に関する施策に関し、国との連携を

の地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務があ

図りつつ、例えば現行の「健やか親子 21」に医療を加えた成育

り、例えば、基本方針を踏まえた計画を策定することなどが考

保健医療計画の策定等、その地域の特性に応じた施策を策定し

えられる。また、地方公共団体は、施策の実施状況等を客観的

実施する必要があり、その際、地方公共団体は、施策の実施状

に検討・評価し、必要な見直しにつなげるPDCAサイクルに

況等を客観的に検討・評価し、必要な見直しにつなげるPDC

基づく取組を適切に実施することが望ましい。

Aサイクルに基づく取組を適切に実施する。また、これらの施

都道府県においては、域内市町村における成育医療等の提供

策の実施に必要な科学的知見の収集や得られた情報の利活用を

に関する施策に係る状況の把握、域内市町村の母子保健事業の

図りつつ、当事者である成育過程にある者及び地域全体に対し

均てん化や精度管理等の広域的な調整を行うことなどが期待さ

て、これらの施策に関する科学的知見に基づく適切な情報を提

れる。その際には、域内市町村や、成育過程にある者に対する

供することが重要である。

医療、保健、福祉等に係る関係団体との十分な連携の下に進め
ることが望ましく、当該連携を行うため、例えば、これらの関
係者による協議の場を設けることなどが考えられる。また、必
要に応じ、都道府県を超えた広域連携も検討することが望まし
い。
国は、地方公共団体におけるこれらの取組を推進するための
支援を適切に行う。
父母その他の保護者は、責務として、その保護するこどもが

父母その他の保護者は、責務として、その保護する子どもが

その成育過程の各段階において必要な成育医療等の提供を受け

その成育過程の各段階において必要な成育医療等の提供を受け

られるように配慮する必要がある。また、国及び地方公共団体

られるように配慮する必要がある。また、国及び地方公共団体

は、保護者に対し、こうした責務が果たされるように必要な支

は、保護者に対し、こうした責務が果たされるように必要な支

援を行う。

援を行う。
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