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資料3-2 成育医療等基本方針の見直し案 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html
出典情報 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》
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妊娠期から子育て期に至る期間において、こどもとその保



妊娠期から子育て期に至る期間において、子どもとその保

護者等との関係性を重視し、その健全な成育過程の形成に資

護者等との関係性を重視し、その健全な成育過程の形成に資

するよう、成育過程にある者等に対して年齢に応じた、適切

するよう、成育過程にある者等に対して年齢に応じた、適切

な情報提供を行うとともに、社会的経済的状況にかかわら

な情報提供を行うとともに、社会的経済的状況にかかわら

ず、また、災害時や感染症発生等の緊急時においても適確な

ず、また、災害時や感染症発生等の緊急時においても適確な

対策を実施することにより、希望する者が安心してこどもを

対策を実施することにより、希望する者が安心して子どもを

生み、育てることができる環境を整備すること。

生み、育てることができる環境を整備すること。

関係者の責務及び役割



関係者の責務及び役割

国は、責務として、成育基本法に定める基本理念に則り、成

国は、責務として、成育基本法に定める基本理念に則り、成

育医療等の提供に関する施策を総合的に策定し実施する必要が

育医療等の提供に関する施策を総合的に策定し実施する必要が

あり、成育基本法を所管するこども家庭庁が、厚生労働省、文

あり、その際、国は、施策の実施状況等を客観的に検討・評価

部科学省等の関係省庁と必要な総合調整を実施する。その際、

し、必要な見直しにつなげるPDCAサイクル8に基づく取組

国は、施策の実施状況等を客観的に検討・評価し、必要な見直

を適切に実施する。また、これらの施策の実施に必要な科学的



しにつなげるPDCAサイクル に基づく取組を適切に実施す

知見の収集や得られた情報の利活用を図りつつ、当事者である

る。そのため、国は、国及び地方公共団体が自らの施策の実施

成育過程にある者及び社会全体に対して、適時の実施状況の公

状況等を評価することに資するように、指標を作成する。ま

表を含め、これらの施策に関する科学的知見に基づく適切な情

た、これらの施策の実施に必要な科学的知見の収集や得られた

報を提供することが重要である。

情報の利活用を図りつつ、当事者である成育過程にある者及び
社会全体に対して、適時の実施状況の公表を含め、これらの施
策に関する科学的知見に基づく適切な情報を提供することが重
要である。

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