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資料3-2 成育医療等基本方針の見直し案 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html |
出典情報 | 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》 |
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成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な
今般、成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し
成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に
必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な
関する法律(平成 30(2018)年法律第 104 号。以下「成育基本
推進に関する法律(平成 30(2018)年法律第 104 号。以下「成
法」という。)は、平成 30(2018)年 12 月に成立し、令和元
育基本法」という。)が平成 30(2018)年 12 月に成立し、令
(2019)年 12 月に施行された。
和元(2019)年 12 月に施行されたところである。
成育基本法は、次代の社会を担う成育過程にある者の個人と
成育基本法は、次代の社会を担う成育過程にある者の個人と
しての尊厳が重んぜられ、その心身の健やかな成育が確保され
しての尊厳が重んぜられ、その心身の健やかな成育が確保され
ることが重要な課題となっていること等に鑑み、児童の権利に
ることが重要な課題となっていること等に鑑み、児童の権利に
関する条約の精神に則り、成育医療等の提供に関する施策に関
関する条約の精神に則り、成育医療等の提供に関する施策に関
し、基本理念を定め、国、地方公共団体、保護者及び医療関係
し、基本理念を定め、国、地方公共団体、保護者及び医療関係
者等の責務等を明らかにし、並びに成育医療等の提供に関する
者等の責務等を明らかにし、並びに成育医療等基本方針の策定
施策の総合的な推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」
について定めるとともに、成育医療等の提供に関する施策の基
という。)の策定について定めるとともに、成育医療等の提供
本となる事項を定めることにより、成育過程にある者等に対し
に関する施策の基本となる事項を定めることにより、成育過程
必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策を総合的に
にある者等に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するため
推進することを目的としているものである。
の施策を総合的に推進することを目的としているものである。
そして、成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関
そして、基本方針は、この目的を達成するため、成育基本法
する基本的な方針(以下「基本方針」という。)は、この目的
第 11 条第1項の規定に基づき策定するものであり、同条第2
を達成するため、成育基本法第 11 条第1項の規定に基づき策
項の規定に基づき、成育医療等の提供に関する施策の推進に関
定するものであり、同条第2項の規定に基づき、成育医療等の
する基本的方向等について定めるものである。
提供に関する施策の推進に関する基本的方向等について定める
ものである。
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今般、成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し
成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に
必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な
関する法律(平成 30(2018)年法律第 104 号。以下「成育基本
推進に関する法律(平成 30(2018)年法律第 104 号。以下「成
法」という。)は、平成 30(2018)年 12 月に成立し、令和元
育基本法」という。)が平成 30(2018)年 12 月に成立し、令
(2019)年 12 月に施行された。
和元(2019)年 12 月に施行されたところである。
成育基本法は、次代の社会を担う成育過程にある者の個人と
成育基本法は、次代の社会を担う成育過程にある者の個人と
しての尊厳が重んぜられ、その心身の健やかな成育が確保され
しての尊厳が重んぜられ、その心身の健やかな成育が確保され
ることが重要な課題となっていること等に鑑み、児童の権利に
ることが重要な課題となっていること等に鑑み、児童の権利に
関する条約の精神に則り、成育医療等の提供に関する施策に関
関する条約の精神に則り、成育医療等の提供に関する施策に関
し、基本理念を定め、国、地方公共団体、保護者及び医療関係
し、基本理念を定め、国、地方公共団体、保護者及び医療関係
者等の責務等を明らかにし、並びに成育医療等の提供に関する
者等の責務等を明らかにし、並びに成育医療等基本方針の策定
施策の総合的な推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」
について定めるとともに、成育医療等の提供に関する施策の基
という。)の策定について定めるとともに、成育医療等の提供
本となる事項を定めることにより、成育過程にある者等に対し
に関する施策の基本となる事項を定めることにより、成育過程
必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策を総合的に
にある者等に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するため
推進することを目的としているものである。
の施策を総合的に推進することを目的としているものである。
そして、成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関
そして、基本方針は、この目的を達成するため、成育基本法
する基本的な方針(以下「基本方針」という。)は、この目的
第 11 条第1項の規定に基づき策定するものであり、同条第2
を達成するため、成育基本法第 11 条第1項の規定に基づき策
項の規定に基づき、成育医療等の提供に関する施策の推進に関
定するものであり、同条第2項の規定に基づき、成育医療等の
する基本的方向等について定めるものである。
提供に関する施策の推進に関する基本的方向等について定める
ものである。
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