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資料3-2 成育医療等基本方針の見直し案 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html |
出典情報 | 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》 |
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思春期の人工妊娠中絶、梅毒及びHIV感染症を含む性
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思春期の人工妊娠中絶、梅毒及びHIV感染症を含む性
感染症問題に対応するため、学校や保健所等において、健
感染症問題に対応するため、学校や保健所等において、健
康教育や電話相談等を行うなど性に関する科学的知識の普
康教育や電話相談等を行うなど性に関する科学的知識の普
及を図る。
及を図る。
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予期せぬ妊娠等により不安を抱える若年妊婦等を支援す
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予期せぬ妊娠等により不安を抱える若年妊婦等を支援す
るため、性と健康の相談センターや若年妊婦等への支援に
るため、女性健康支援センターや若年妊婦等への支援に積
積極的なNPO等によるアウトリーチによる支援や、SN
極的なNPO等によるアウトリーチによる支援や、SNS
Sを活用した相談支援等を実施するほか、当該妊婦等を次
を活用した相談支援等を実施するほか、当該妊婦等を次の
の支援につなげるまでの緊急一時的な居場所の確保等に係
支援につなげるまでの緊急一時的な居場所の確保等に係る
る支援を行うとともに、里親制度や特別養子縁組制度の普
支援を行う。
及啓発を実施する。
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こども等に対する性的な暴力の根絶に向けた対策につい
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子ども等に対する性的な暴力の根絶に向けた対策につい
て、こどもからの相談につながりやすく、こどもが精神面
て、子どもからの相談につながりやすく、子どもが精神面
のケアを含んだ適切な保護や支援を受けられる体制整備等
のケアを含んだ適切な保護や支援を受けられる体制整備等
を推進する。また、
「子供の性被害防止プラン(児童の性
を推進する。また、
「子供の性被害防止プラン(児童の性
的搾取等に係る対策の基本計画)2022」に基づく取組を推
的搾取等に係る対策の基本計画)」に基づく取組を推進す
進するとともに、
「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」に
るとともに、「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」に基づ
基づき、取組を強化する。
き、令和4(2022)年度までを集中強化期間として、取組
を強化する。
・
学童期及び思春期における心の問題に対応するための専
・
学童期及び思春期における心の問題に対応するための専
門家を養成するとともに、精神保健福祉センター、児童相
門家を養成するとともに、精神保健福祉センター、児童相
談所などにおける専門家による相談体制や、児童生徒の心
談所などにおける専門家による相談体制や、児童生徒の心
身の健康や教育に関する相談体制を整備する。
身の健康や教育に関する相談体制を整備する。
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思春期の人工妊娠中絶、梅毒及びHIV感染症を含む性
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思春期の人工妊娠中絶、梅毒及びHIV感染症を含む性
感染症問題に対応するため、学校や保健所等において、健
感染症問題に対応するため、学校や保健所等において、健
康教育や電話相談等を行うなど性に関する科学的知識の普
康教育や電話相談等を行うなど性に関する科学的知識の普
及を図る。
及を図る。
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予期せぬ妊娠等により不安を抱える若年妊婦等を支援す
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予期せぬ妊娠等により不安を抱える若年妊婦等を支援す
るため、性と健康の相談センターや若年妊婦等への支援に
るため、女性健康支援センターや若年妊婦等への支援に積
積極的なNPO等によるアウトリーチによる支援や、SN
極的なNPO等によるアウトリーチによる支援や、SNS
Sを活用した相談支援等を実施するほか、当該妊婦等を次
を活用した相談支援等を実施するほか、当該妊婦等を次の
の支援につなげるまでの緊急一時的な居場所の確保等に係
支援につなげるまでの緊急一時的な居場所の確保等に係る
る支援を行うとともに、里親制度や特別養子縁組制度の普
支援を行う。
及啓発を実施する。
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こども等に対する性的な暴力の根絶に向けた対策につい
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子ども等に対する性的な暴力の根絶に向けた対策につい
て、こどもからの相談につながりやすく、こどもが精神面
て、子どもからの相談につながりやすく、子どもが精神面
のケアを含んだ適切な保護や支援を受けられる体制整備等
のケアを含んだ適切な保護や支援を受けられる体制整備等
を推進する。また、
「子供の性被害防止プラン(児童の性
を推進する。また、
「子供の性被害防止プラン(児童の性
的搾取等に係る対策の基本計画)2022」に基づく取組を推
的搾取等に係る対策の基本計画)」に基づく取組を推進す
進するとともに、
「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」に
るとともに、「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」に基づ
基づき、取組を強化する。
き、令和4(2022)年度までを集中強化期間として、取組
を強化する。
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学童期及び思春期における心の問題に対応するための専
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学童期及び思春期における心の問題に対応するための専
門家を養成するとともに、精神保健福祉センター、児童相
門家を養成するとともに、精神保健福祉センター、児童相
談所などにおける専門家による相談体制や、児童生徒の心
談所などにおける専門家による相談体制や、児童生徒の心
身の健康や教育に関する相談体制を整備する。
身の健康や教育に関する相談体制を整備する。
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