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資料3-2 成育医療等基本方針の見直し案 (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html
出典情報 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》
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その他成育医療等の提供に関する施策の推進に関する重要事項
見直し案

現行

国及び地方公共団体の責務として、成育医療等の提供に関す

国及び地方公共団体の責務として、成育医療等の提供に関す

る施策の推進に当たっては、施策の進捗状況や実施体制等を客

る施策の推進に当たっては、施策の進捗状況や実施体制等を客

観的に検証・評価し、必要な見直しにつなげるPDCAサイクル

観的に検証・評価し、必要な見直しにつなげるPDCAサイクル

に基づく取組を適切に実施していく。

に基づく取組を適切に実施していく。

その際、国は、こうした地方公共団体における取組を推進する

その際、国は、こうした地方公共団体における取組を推進する

ため、成育医療等の提供に関する施策について、客観的に検証及

ため、成育医療等の提供に関する施策について、客観的に検証及

び評価を行い、支援を行うために必要な取組について検討を行

び評価を行い、支援を行うために必要な取組について検討を行

う。

う。

また、成育基本法第 11 条第7項において、政府は、成育医療

また、成育基本法第 11 条第7項において、政府は、成育医療

等の提供に関する状況の変化を勘案し、及び前項の評価を踏ま

等の提供に関する状況の変化を勘案し、及び前項の評価を踏ま

え、少なくとも6年ごとに、基本方針に検討を加え、必要がある

え、少なくとも6年ごとに、基本方針に検討を加え、必要がある

と認めるときには、これを変更しなければならないこととされ

と認めるときには、これを変更しなければならないこととされ

ている。

ている。

他方で、成育基本法第 19 条第1項において、都道府県は、医

他方で、成育基本法第 19 条第1項において、都道府県は、医

療法(昭和 23(1948)年法律第 205 号)第 30 条の4第1項に規

療法(昭和 23(1948)年法律第 205 号)第 30 条の4第1項に規

定する医療計画その他政令で定める計画を作成するに当たって

定する医療計画その他政令で定める計画を作成するに当たって

は、成育過程にある者等に対する成育医療等の提供が確保され

は、成育過程にある者等に対する成育医療等の提供が確保され

るよう適切な配慮をするよう努めるものとするとされている。

るよう適切な配慮をするよう努めるものとするとされている。

このため、今回策定する基本方針については、令和5(2023)
年度から令和 10(2028)年度までの6年程度を1つの目安とし
48

このため、今回策定する基本方針については、令和2(2020)
年度から令和4(2022)年度までの3年程度を1つの目安として