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資料3-2 成育医療等基本方針の見直し案 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html |
出典情報 | 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》 |
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る者とその保護者等(里親を含む。
)との間の愛着の形成
を促進する。
・
妊産婦が抱える妊娠・出産等や子育てに関する悩み等に
ついて、子育て経験者等のピアサポーターによる相談支援
を行う産前・産後サポート事業の推進など、家庭や地域で
の妊産婦等の孤立感の解消を図る支援体制を構築する。
・
妊産婦や妊娠を希望する女性に対して、妊娠・授乳中の
・
薬物治療に関する相談支援体制を都道府県単位で整備する
医薬品に関する相談体制の充実など、妊産婦に対する医
薬品の適正使用等を推進する。
とともに、相談を通じて知見を収集し、整理・活用するこ
とにより妊産婦への医薬品の適正使用等を推進する。
10
出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦をいう(児童
10 出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦をいう(児童
福祉法第6条の3第5項)
福祉法第6条の3第5項)
。
(3)乳幼児期における保健施策
・
(3)乳幼児期における保健施策
市町村において、子育て世代包括支援センター(令和6
・
新生児へのマススクリーニング検査の実施により先天性
年度以降はこども家庭センター)と連携して、乳幼児健康
代謝異常等を早期に発見し、その後の治療や生活指導等に
診査等の母子保健事業を活用した子育て支援を推進するこ
つなげるなど、先天性代謝異常等への対応を推進する。
とが期待される。悩みを抱える保護者等を早期に発見し、
・
乳幼児の発育及び健康の維持・増進や、疾病の予防の観
相談支援につなげ、児童虐待の予防や早期発見に資するよ
点から、乳幼児健診を推進するとともに学童期及び思春期
う、乳幼児健康診査の未受診者及び受診後の経過観察、精
までの切れ目ない健診等の実施体制の整備に向けた検討を
密健康診査、処置又は医療等が必要な者の早期の把握及び
行う。
支援を推進する。
・ 各都道府県において、成育過程にある者に対する医療、保
健、福祉等の関係者が相互に連携を図り、乳幼児健康診査
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)との間の愛着の形成
を促進する。
・
妊産婦が抱える妊娠・出産等や子育てに関する悩み等に
ついて、子育て経験者等のピアサポーターによる相談支援
を行う産前・産後サポート事業の推進など、家庭や地域で
の妊産婦等の孤立感の解消を図る支援体制を構築する。
・
妊産婦や妊娠を希望する女性に対して、妊娠・授乳中の
・
薬物治療に関する相談支援体制を都道府県単位で整備する
医薬品に関する相談体制の充実など、妊産婦に対する医
薬品の適正使用等を推進する。
とともに、相談を通じて知見を収集し、整理・活用するこ
とにより妊産婦への医薬品の適正使用等を推進する。
10
出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦をいう(児童
10 出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦をいう(児童
福祉法第6条の3第5項)
福祉法第6条の3第5項)
。
(3)乳幼児期における保健施策
・
(3)乳幼児期における保健施策
市町村において、子育て世代包括支援センター(令和6
・
新生児へのマススクリーニング検査の実施により先天性
年度以降はこども家庭センター)と連携して、乳幼児健康
代謝異常等を早期に発見し、その後の治療や生活指導等に
診査等の母子保健事業を活用した子育て支援を推進するこ
つなげるなど、先天性代謝異常等への対応を推進する。
とが期待される。悩みを抱える保護者等を早期に発見し、
・
乳幼児の発育及び健康の維持・増進や、疾病の予防の観
相談支援につなげ、児童虐待の予防や早期発見に資するよ
点から、乳幼児健診を推進するとともに学童期及び思春期
う、乳幼児健康診査の未受診者及び受診後の経過観察、精
までの切れ目ない健診等の実施体制の整備に向けた検討を
密健康診査、処置又は医療等が必要な者の早期の把握及び
行う。
支援を推進する。
・ 各都道府県において、成育過程にある者に対する医療、保
健、福祉等の関係者が相互に連携を図り、乳幼児健康診査
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