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資料3-2 成育医療等基本方針の見直し案 (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html |
出典情報 | 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》 |
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て策定する。
策定する。
なお、引き続き関係する諸計画との調和が保たれたものとす
るという趣旨に鑑みれば、現時点においては、政府が今般策定す
る基本方針の期間後である令和5(2023)年度以降の期間は6年
程度を1つの目安として定めることが望ましいと考える。
さらに、成育基本法附則第2項に基づき、成育医療等の提供
に関する施策を総合的に推進するための行政組織の在り方等に
ついても検討を行っていく。
49
策定する。
なお、引き続き関係する諸計画との調和が保たれたものとす
るという趣旨に鑑みれば、現時点においては、政府が今般策定す
る基本方針の期間後である令和5(2023)年度以降の期間は6年
程度を1つの目安として定めることが望ましいと考える。
さらに、成育基本法附則第2項に基づき、成育医療等の提供
に関する施策を総合的に推進するための行政組織の在り方等に
ついても検討を行っていく。
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