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資料3-2 成育医療等基本方針の見直し案 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html |
出典情報 | 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》 |
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次世代を担う成育過程にある者の個人としての尊厳が重んぜ
次世代を担う成育過程にある者の個人としての尊厳が重んぜ
られ、その心身の健やかな成育が確実に確保されるようにする
られ、その心身の健やかな成育が確実に確保されるようにする
ためには、成育基本法及び基本方針に則り、Ⅰの1に掲げる課
ためには、成育基本法及び基本方針に則り、Ⅰの1に掲げる課
題に対応する成育医療等の提供に関する施策を推進していくこ
題に対応する成育医療等の提供に関する施策を推進していくこ
とが必要である。なお、これらの施策の実施に当たっては、次
とが必要である。なお、これらの施策の実施に当たっては、次
に掲げる点に留意する必要がある。
に掲げる点に留意する必要がある。
・
・
成育過程にある者の心身の健やかな成育が図られることを
保障される権利を尊重すること。
成育過程にある者の心身の健やかな成育が図られることを
・
保障される権利を尊重すること。
こども基本法(令和4年法律第 77 号)に基づき、こども
の年齢及び発達の程度に応じ、自己に直接関係する全ての事
項に関して意見を表明する機会・多様な社会的活動に参画す
る機会が確保されるとともに、こどもの意見が尊重され、こ
どもの最善の利益が優先して考慮されること。その上で、施
策の実施等に当たっては、同法に基づき、こども又はこども
を養育する者その他の関係者の意見を反映させるために必要
な措置を講ずること。
・
多様化する成育過程にある者等の需要に適確に対応し、地
・
多様化する成育過程にある者等の需要に適確に対応し、地
域の実情を踏まえつつ、福祉との連携を図ること等により、
域の実情を踏まえつつ、福祉との連携を図ること等により、
妊娠期から子育て期に至るまで切れ目ない成育医療等を提供
妊娠期から子育て期に至るまで切れ目ない成育医療等を提供
すること。
すること。
・
居住する地域にかかわらず科学的知見に基づく適切な成育
・
医療等を提供すること。
居住する地域にかかわらず科学的知見に基づく適切な成育
医療等を提供すること。
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次世代を担う成育過程にある者の個人としての尊厳が重んぜ
られ、その心身の健やかな成育が確実に確保されるようにする
られ、その心身の健やかな成育が確実に確保されるようにする
ためには、成育基本法及び基本方針に則り、Ⅰの1に掲げる課
ためには、成育基本法及び基本方針に則り、Ⅰの1に掲げる課
題に対応する成育医療等の提供に関する施策を推進していくこ
題に対応する成育医療等の提供に関する施策を推進していくこ
とが必要である。なお、これらの施策の実施に当たっては、次
とが必要である。なお、これらの施策の実施に当たっては、次
に掲げる点に留意する必要がある。
に掲げる点に留意する必要がある。
・
・
成育過程にある者の心身の健やかな成育が図られることを
保障される権利を尊重すること。
成育過程にある者の心身の健やかな成育が図られることを
・
保障される権利を尊重すること。
こども基本法(令和4年法律第 77 号)に基づき、こども
の年齢及び発達の程度に応じ、自己に直接関係する全ての事
項に関して意見を表明する機会・多様な社会的活動に参画す
る機会が確保されるとともに、こどもの意見が尊重され、こ
どもの最善の利益が優先して考慮されること。その上で、施
策の実施等に当たっては、同法に基づき、こども又はこども
を養育する者その他の関係者の意見を反映させるために必要
な措置を講ずること。
・
多様化する成育過程にある者等の需要に適確に対応し、地
・
多様化する成育過程にある者等の需要に適確に対応し、地
域の実情を踏まえつつ、福祉との連携を図ること等により、
域の実情を踏まえつつ、福祉との連携を図ること等により、
妊娠期から子育て期に至るまで切れ目ない成育医療等を提供
妊娠期から子育て期に至るまで切れ目ない成育医療等を提供
すること。
すること。
・
居住する地域にかかわらず科学的知見に基づく適切な成育
・
医療等を提供すること。
居住する地域にかかわらず科学的知見に基づく適切な成育
医療等を提供すること。
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