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資料3-2 成育医療等基本方針の見直し案 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html
出典情報 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》
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次世代を担う成育過程にある者の個人としての尊厳が重んぜ

次世代を担う成育過程にある者の個人としての尊厳が重んぜ

られ、その心身の健やかな成育が確実に確保されるようにする

られ、その心身の健やかな成育が確実に確保されるようにする

ためには、成育基本法及び基本方針に則り、Ⅰの1に掲げる課

ためには、成育基本法及び基本方針に則り、Ⅰの1に掲げる課

題に対応する成育医療等の提供に関する施策を推進していくこ

題に対応する成育医療等の提供に関する施策を推進していくこ

とが必要である。なお、これらの施策の実施に当たっては、次

とが必要である。なお、これらの施策の実施に当たっては、次

に掲げる点に留意する必要がある。

に掲げる点に留意する必要がある。





成育過程にある者の心身の健やかな成育が図られることを

保障される権利を尊重すること。

成育過程にある者の心身の健やかな成育が図られることを



保障される権利を尊重すること。

こども基本法(令和4年法律第 77 号)に基づき、こども

の年齢及び発達の程度に応じ、自己に直接関係する全ての事
項に関して意見を表明する機会・多様な社会的活動に参画す
る機会が確保されるとともに、こどもの意見が尊重され、こ
どもの最善の利益が優先して考慮されること。その上で、施
策の実施等に当たっては、同法に基づき、こども又はこども
を養育する者その他の関係者の意見を反映させるために必要
な措置を講ずること。


多様化する成育過程にある者等の需要に適確に対応し、地



多様化する成育過程にある者等の需要に適確に対応し、地

域の実情を踏まえつつ、福祉との連携を図ること等により、

域の実情を踏まえつつ、福祉との連携を図ること等により、

妊娠期から子育て期に至るまで切れ目ない成育医療等を提供

妊娠期から子育て期に至るまで切れ目ない成育医療等を提供

すること。

すること。



居住する地域にかかわらず科学的知見に基づく適切な成育



医療等を提供すること。

居住する地域にかかわらず科学的知見に基づく適切な成育
医療等を提供すること。

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