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資料3-2 成育医療等基本方針の見直し案 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html
出典情報 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》
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医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、管理栄

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、管理栄

養士、歯科衛生士その他の医療関係者は、責務として、国及び

養士、歯科衛生士その他の医療関係者は、責務として、国及び

地方公共団体が講ずる成育医療等の提供に関する施策に協力

地方公共団体が講ずる成育医療等の提供に関する施策に協力

し、成育過程にある者の心身の健やかな成育並びに妊産婦の健

し、成育過程にある者の心身の健やかな成育並びに妊産婦の健

康の保持及び増進に寄与するとともに、成育医療等を必要とす

康の保持及び増進に寄与するとともに、成育医療等を必要とす

る者の置かれている状況を深く認識し、良質かつ適切な成育医

る者の置かれている状況を深く認識し、良質かつ適切な成育医

療等を提供する必要がある。

療等を提供する必要がある。

成育医療等又はこれに関連する職務に従事する者(上記の医

成育医療等又はこれに関連する職務に従事する者(上記の医

療関係者を除く。)並びにこれらに関する関係機関及び関係団

療関係者を除く。)並びにこれらに関する関係機関及び関係団

体は、責務として、国及び地方公共団体が講ずる成育医療等の

体は、責務として、国及び地方公共団体が講ずる成育医療等の

提供に関する施策に協力し、成育過程にある者の心身の健やか

提供に関する施策に協力し、成育過程にある者の心身の健やか

な成育並びに妊産婦の健康の保持及び増進に寄与する必要があ

な成育並びに妊産婦の健康の保持及び増進に寄与する必要があ

る。

る。

国、地方公共団体及び医療関係者等は、責務として、成育基

国、地方公共団体及び医療関係者等は、責務として、成育基

本法に定める基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りな

本法に定める基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りな

がら協力する必要がある。

がら協力する必要がある。

8 「PDCAサイクル」とは、事業活動における生産管理や品質管理等の管理業務を円滑に進める

8 「PDCAサイクル」とは、事業活動における生産管理や品質管理等の管理業務を円滑に進める

手法の1つであり、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Act(改善)の4段階を繰り返す

手法の1つであり、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Act(改善)の4段階を繰り返す

ことによって、業務を継続的に改善することをいう。

ことによって、業務を継続的に改善することをいう。

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