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【資料1】 これまでの意見及び論点案について (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28536.html |
出典情報 | 医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会(第3回 10/12)《厚生労働省》 |
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市場拡大再算定
国民皆保険を維持する観点から、薬価改定の際、市場規模が予想に比べて一定以上拡大した医薬品については、拡大率に応じて薬価
を引き下げる「市場拡大再算定」が実施されている。
平成20年度薬価制度改革において、市場で競合している医薬品について公平な薬価改定を行う観点から、薬価収載の際の比較薬が市
場拡大再算定対象品である既収載品だけでなく、市場拡大再算定対象品の全ての薬理作用類似薬も対象に追加されたが、この仕組みに
ついて、予見可能性の低い他社品目の市場拡大による薬価の引き下げ(いわゆる共連れ)が生じることとなり、企業の研究開発の投資
を阻害しているとの指摘がある。
【市場拡大再算定のイメージ】:年間販売額が予想販売額の一定倍数を超えた場合等に、薬価を引下げ
薬価改定
薬価改定
年間販売額が
予想販売額より
も大きく拡大
市場拡大再算定
薬価を10%~引き下げ
市場拡大再算定
薬価改定時の
再算定
年間販売額が予想
販売額の一定倍数
を超えた場合等に
は、薬価改定時に
価格を更に引き下
げる
薬価改定時以外
の再算定(四半
期再算定)
効能追加等がなさ
れた品目について
は、市場規模350
億円超のものに限
り、新薬収載の機
会(年4回)を活
用し、上記の算式
に従い薬価改定を
行う
市場拡大再算定
の特例
(改定時・四半
期)
初年度 2年度 3年度 4年度 5年度
予想年間販売額
年間販売額
年間販売額が極め
て大きい品目の取
扱いに係る特例
基準額
予想販売
額比
100億円超
薬価引下げ率
原価計算
方式
類似薬効
比較方式
10倍以上
10~25%
-
150億円超
2倍以上
10~25%
10~15%
350億円超
2倍以上
10~25%
10~15%
1000~1500億円
1.5倍以上
10~25%
1500億円超
1.3倍以上
10~50%
※特例拡大再算定対象品又はその類似品として改定を受けた品目は、当該改定の適用日の翌日から起算して4年を経過する
日までの間、一回に限り、他品目の市場拡大再算定類似品に該当した場合でも、市場拡大再算定類似品又は特例拡大再算
定類似品として取り扱わない
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国民皆保険を維持する観点から、薬価改定の際、市場規模が予想に比べて一定以上拡大した医薬品については、拡大率に応じて薬価
を引き下げる「市場拡大再算定」が実施されている。
平成20年度薬価制度改革において、市場で競合している医薬品について公平な薬価改定を行う観点から、薬価収載の際の比較薬が市
場拡大再算定対象品である既収載品だけでなく、市場拡大再算定対象品の全ての薬理作用類似薬も対象に追加されたが、この仕組みに
ついて、予見可能性の低い他社品目の市場拡大による薬価の引き下げ(いわゆる共連れ)が生じることとなり、企業の研究開発の投資
を阻害しているとの指摘がある。
【市場拡大再算定のイメージ】:年間販売額が予想販売額の一定倍数を超えた場合等に、薬価を引下げ
薬価改定
薬価改定
年間販売額が
予想販売額より
も大きく拡大
市場拡大再算定
薬価を10%~引き下げ
市場拡大再算定
薬価改定時の
再算定
年間販売額が予想
販売額の一定倍数
を超えた場合等に
は、薬価改定時に
価格を更に引き下
げる
薬価改定時以外
の再算定(四半
期再算定)
効能追加等がなさ
れた品目について
は、市場規模350
億円超のものに限
り、新薬収載の機
会(年4回)を活
用し、上記の算式
に従い薬価改定を
行う
市場拡大再算定
の特例
(改定時・四半
期)
初年度 2年度 3年度 4年度 5年度
予想年間販売額
年間販売額
年間販売額が極め
て大きい品目の取
扱いに係る特例
基準額
予想販売
額比
100億円超
薬価引下げ率
原価計算
方式
類似薬効
比較方式
10倍以上
10~25%
-
150億円超
2倍以上
10~25%
10~15%
350億円超
2倍以上
10~25%
10~15%
1000~1500億円
1.5倍以上
10~25%
1500億円超
1.3倍以上
10~50%
※特例拡大再算定対象品又はその類似品として改定を受けた品目は、当該改定の適用日の翌日から起算して4年を経過する
日までの間、一回に限り、他品目の市場拡大再算定類似品に該当した場合でも、市場拡大再算定類似品又は特例拡大再算
定類似品として取り扱わない
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