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03【資料1】新型コロナワクチンの接種について (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000192554_00019.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第30回 2/10)《厚生労働省》 |
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2.本日の論点:【1】小児(5-11歳)の新型コロナワクチンの接種について (4)その他
1・2回目の最短の接種間隔について
•
ファイザー社の小児(5-11歳)の新型コロナワクチンは、1回目と2回目の接種間隔を通常3週間とする
ことで薬事承認がなされている。
•
一方、接種現場においては、不測の事情によって1回目の接種からちょうど21日後に接種をすることがで
きない場合もあると考えられ、それらの全てを直ちに間違い接種とすることは、望ましくない。
•
12歳以上のファイザー社ワクチンの初回シリーズにおける接種間隔に関しては、海外の国際共同治験の結
果を踏まえて予防接種実施規則において許容されうる最短間隔を「18日」と規定したうえで、手引き等に
おいて添付文書に記載された内容(通常3週間とし、3週間を超えた場合には、できる限り速やかに2回
目の接種を実施)を原則的な接種間隔として記載しているところ。
事務局案
•
予防接種実施規則において接種間隔を定める場合、実施規則上の接種間隔は最短の接種間隔を規定しつつ、
手引き等において原則的な接種間隔を示すことが適当ではないか。
【具体的な考え方】
国際共同臨床試験においては、1回目接種から18日~22日の間隔をおいて(=1回目接種の19日後~23
日後に)2回目接種を行った場合の有効性・安全性が評価されている。
国内添付文書において、「1回0.2mlを合計2回、通常、3週間の間隔で筋肉内に接種する。」としつつ、
「1回目の接種から3週間を超えた場合には、できる限り速やかに2回目の接種を実施すること。」とされて
いる。
•
以上を踏まえると、12歳以上用の場合と同様、実施規則においては許容されうる最短間隔として「18日」
を規定し、手引き等において添付文書に記載された内容(通常3週間とし、3週間を超えた場合には、で
きる限り速やかに2回目の接種を実施)を原則的な接種間隔として記載することとしてはどうか。
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1・2回目の最短の接種間隔について
•
ファイザー社の小児(5-11歳)の新型コロナワクチンは、1回目と2回目の接種間隔を通常3週間とする
ことで薬事承認がなされている。
•
一方、接種現場においては、不測の事情によって1回目の接種からちょうど21日後に接種をすることがで
きない場合もあると考えられ、それらの全てを直ちに間違い接種とすることは、望ましくない。
•
12歳以上のファイザー社ワクチンの初回シリーズにおける接種間隔に関しては、海外の国際共同治験の結
果を踏まえて予防接種実施規則において許容されうる最短間隔を「18日」と規定したうえで、手引き等に
おいて添付文書に記載された内容(通常3週間とし、3週間を超えた場合には、できる限り速やかに2回
目の接種を実施)を原則的な接種間隔として記載しているところ。
事務局案
•
予防接種実施規則において接種間隔を定める場合、実施規則上の接種間隔は最短の接種間隔を規定しつつ、
手引き等において原則的な接種間隔を示すことが適当ではないか。
【具体的な考え方】
国際共同臨床試験においては、1回目接種から18日~22日の間隔をおいて(=1回目接種の19日後~23
日後に)2回目接種を行った場合の有効性・安全性が評価されている。
国内添付文書において、「1回0.2mlを合計2回、通常、3週間の間隔で筋肉内に接種する。」としつつ、
「1回目の接種から3週間を超えた場合には、できる限り速やかに2回目の接種を実施すること。」とされて
いる。
•
以上を踏まえると、12歳以上用の場合と同様、実施規則においては許容されうる最短間隔として「18日」
を規定し、手引き等において添付文書に記載された内容(通常3週間とし、3週間を超えた場合には、で
きる限り速やかに2回目の接種を実施)を原則的な接種間隔として記載することとしてはどうか。
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