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03【資料1】新型コロナワクチンの接種について (54 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000192554_00019.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第30回 2/10)《厚生労働省》 |
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2.本日の論点:【1】小児(5ー11歳)の新型コロナワクチンの接種について
関係法令等の改正イメージ③
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)(改正後イメージ)
1 対象者
貴市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に居住する5歳以上の者。
2
※赤字が改正箇所
期間
令和3年2月17日から令和4年9月30日まで
3
使用するワクチン
(1) コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和3年2月14日にファイザー株式会社が医
薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)第14
条の承認を受けたものに限る。)
(2) コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和3年5月21日に武田薬品工業株式会社が
法第14条の承認を受けたものに限る。)
(3) コロナウイルス(SARS―CoV―2)ワクチン(遺伝子組換えサルアデノウイルスベクター)(令和3年5月21日
にアストラゼネカ株式会社が法第14条の承認を受けたものに限る。)
(4) コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和4年1月21日にファイザー株式会社が法
第14条の承認を受けたものに限る。)
ただし、(1)及び(2)については、上記1のうち5歳以上12歳未満の者に対して行う接種においては使用しないこと。
(3)については、上記1のうち5歳以上18歳未満の者に対して行う接種においては使用しないこととし、また、必要がある
場合を除き、18歳以上40歳未満の者に対して行う接種においては使用しないこと。(4)については、上記1のうち、1回
目の接種時において12歳以上の者に対して行う接種においては使用しないこと。
追加接種を行う場合においては、(1)及び(2)に掲げるワクチンを使用することとし、この場合において、当該ワクチ
ンは上記1のうち5歳以上18歳未満の者に対して行う接種には使用しないこと。
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関係法令等の改正イメージ③
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)(改正後イメージ)
1 対象者
貴市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に居住する5歳以上の者。
2
※赤字が改正箇所
期間
令和3年2月17日から令和4年9月30日まで
3
使用するワクチン
(1) コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和3年2月14日にファイザー株式会社が医
薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)第14
条の承認を受けたものに限る。)
(2) コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和3年5月21日に武田薬品工業株式会社が
法第14条の承認を受けたものに限る。)
(3) コロナウイルス(SARS―CoV―2)ワクチン(遺伝子組換えサルアデノウイルスベクター)(令和3年5月21日
にアストラゼネカ株式会社が法第14条の承認を受けたものに限る。)
(4) コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和4年1月21日にファイザー株式会社が法
第14条の承認を受けたものに限る。)
ただし、(1)及び(2)については、上記1のうち5歳以上12歳未満の者に対して行う接種においては使用しないこと。
(3)については、上記1のうち5歳以上18歳未満の者に対して行う接種においては使用しないこととし、また、必要がある
場合を除き、18歳以上40歳未満の者に対して行う接種においては使用しないこと。(4)については、上記1のうち、1回
目の接種時において12歳以上の者に対して行う接種においては使用しないこと。
追加接種を行う場合においては、(1)及び(2)に掲げるワクチンを使用することとし、この場合において、当該ワクチ
ンは上記1のうち5歳以上18歳未満の者に対して行う接種には使用しないこと。
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