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03【資料1】新型コロナワクチンの接種について (53 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000192554_00019.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第30回 2/10)《厚生労働省》 |
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2.本日の論点:【1】小児(5ー11歳)の新型コロナワクチンの接種について
関係法令等の改正イメージ②
予防接種実施規則(改正後イメージ)
附
則
※赤字が改正箇所
(新型コロナウイルス感染症の予防接種の初回接種)
第七条
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の初回接種(次項及び次条において「初回接種」という。)は、次の各号に
掲げるいずれかの方法により行うものとする。
一
一・八ミリリットルの生理食塩液で希釈したコロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和三年
二月十四日に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の承認を受けたものに限る。)
を十八日以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回〇・三ミリリットルとする方法
二
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和三年五月二十一日に医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の承認を受けたものに限る。)を二十日以上の間隔をおいて二回筋肉内に
注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする方法
三 コロナウイルス(SARS―CoV―2)ワクチン(遺伝子組換えサルアデノウイルスベクター)を二十七日以上の間隔をお
いて二回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする方法
四
一・三ミリリットルの生理食塩液で希釈したコロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和四年
一月二十一日に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の承認を受けたものに限
る。)を十八日以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回〇・二ミリリットルとする方法
2 前項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(次条第一項に規定する追加接種を除く。)を受けた
後に重篤な副反応を呈した場合その他前項各号に掲げる方法以外の方法で接種を行う必要がある場合には、同項各号に掲げる
方法に準ずる方法であって、接種回数、接種間隔及び接種量に照らして適切な方法により初回接種を行うことができる。
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関係法令等の改正イメージ②
予防接種実施規則(改正後イメージ)
附
則
※赤字が改正箇所
(新型コロナウイルス感染症の予防接種の初回接種)
第七条
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の初回接種(次項及び次条において「初回接種」という。)は、次の各号に
掲げるいずれかの方法により行うものとする。
一
一・八ミリリットルの生理食塩液で希釈したコロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和三年
二月十四日に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の承認を受けたものに限る。)
を十八日以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回〇・三ミリリットルとする方法
二
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和三年五月二十一日に医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の承認を受けたものに限る。)を二十日以上の間隔をおいて二回筋肉内に
注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする方法
三 コロナウイルス(SARS―CoV―2)ワクチン(遺伝子組換えサルアデノウイルスベクター)を二十七日以上の間隔をお
いて二回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする方法
四
一・三ミリリットルの生理食塩液で希釈したコロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和四年
一月二十一日に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の承認を受けたものに限
る。)を十八日以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回〇・二ミリリットルとする方法
2 前項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(次条第一項に規定する追加接種を除く。)を受けた
後に重篤な副反応を呈した場合その他前項各号に掲げる方法以外の方法で接種を行う必要がある場合には、同項各号に掲げる
方法に準ずる方法であって、接種回数、接種間隔及び接種量に照らして適切な方法により初回接種を行うことができる。
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