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03【資料1】新型コロナワクチンの接種について (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000192554_00019.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第30回 2/10)《厚生労働省》
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2.本日の論点:【2】妊娠中の者に対する公的関与の規定の適用について

(1)妊娠中の者に対する公的関与の規定の適用

第29回厚生科学審議会予防接種・ワクチン
分科会(令和4年1月26日)提出資料

新型コロナワクチン接種に関する公的関与(接種勧奨・努力義務)
新型コロナワクチン接種については原則として接種勧奨・努力義務の規定が適用されるが、例外的に適用除外
とすることができる。現在、妊娠中の者は努力義務の適用除外対象となっている。
予防接種法における公的関与について(第19回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料1から再掲)



予防接種法に基づく予防接種については、その接種の趣旨(集団予防に比重を置いているか、個人予防に比重を置
いているか、疾病の病原性)等を勘案し、接種類型ごとに接種勧奨や接種を受ける努力義務を設けており、緊急時
に実施する接種である臨時接種には、接種勧奨と努力義務に係る規定が適用されている 。



他方、新型コロナワクチンは、現時点では開発中の段階であり評価が確定できないことや実使用実績が乏しい中で接
種を実施していくことを踏まえれば、予防接種の安全性や有効性等についての情報量に制約が生じる可能性がある。



こうした点を踏まえ、今回の新型コロナワクチンの接種についても、臨時接種と同様の趣旨で実施するものである
ことから原則としては接種勧奨の実施と接種を受ける努力義務を適用することとした上で、 必要に応じて、例外的
にこれらの規定を適用しないことを可能とした。



予防接種法は、公衆衛生の見地から予防接種の実施を規定しており、その実施に資するよう、公的関与(接種勧
奨・努力義務)の規定を整備している。



新型コロナワクチンについては、①新型コロナウイルス感染症のまん延の状況(公衆衛生の見地)と、②予防接種
の有効性及び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、接種勧奨と努力義務の規定を、特定の対象者について適
用しないこととすることができる(予防接種法附則第7条第4項)。



第19回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会では、特に妊娠中の者及び若年層の者へのこれらの規定の適用に
ついて議論。いずれについても接種勧奨の対象とすることとした上で、妊娠中の者には努力義務を適用除外する一
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方、若年層の者には努力義務を適用することとされた。