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資 料 4 新経済・財政再生計画 改革工程表2022(社会保障部分抜粋) (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30235.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第162回 1/16)《厚生労働省》 |
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社会保障 4.医療・福祉サービス改革
KPI第2階層
KPI第1階層
工程(取組・所管府省、実施時期)
23
24
25
a.普及啓発の推進や医療関係者への情報提供等による環境
整備に関する事業を実施。
※2025 年度以降も実施
《所管省庁:厚生労働省》
→
→
→
b.保険者協議会や後発医薬品使用促進の協議会を活用す
るなどの現場の取組を促す。
※2025 年度以降も実施
《所管省庁:厚生労働省》
→
→
→
c.保険者インセンティブの活用や、保険者ごとの使用割合の公
表等により、医療保険者の使用促進の取組を推進。
※2025 年度以降も実施
《所管省庁:厚生労働省》
→
→
→
d.信頼性向上のため、市場で流通する製品の品質確認検査
を行い、その結果について、医療用医薬品最新品質情報集
(ブルーブック)に順次追加して公表。また、検査結果を踏まえ
た立入検査を実施。
《所管省庁:厚生労働省》
→
e.後発医薬品利用差額通知の送付や医薬品の適正使用の
効果も期待されるフォーミュラリの作成など、後発医薬品の使
用促進を図るための取組支援。
※2025 年度以降も実施
《所管省庁:厚生労働省》
→
→
→
f.改正生活保護法(平成 30 年 10 月施行)に基づく生活保
護受給者の後発医薬品の使用原則化について、地方自治
体において確実に取り組むよう促す。
※2025 年度以降も実施
《所管省庁:厚生労働省》
→
→
→
58.後発医薬品の使用促進
〇後発医薬品の使用割合
【後発医薬品の品質及び安定供給の信
頼性確保を図りつつ、2023 年度末まで
に全ての都道府県で 80%以上】
〇生活保護受給者の後発医薬品の使
用割合
【毎年度全ての都道府県で 80%】
(医療扶助における後発医薬品の数量/
医療扶助における薬剤数量の総数)
(参考)後発医薬品の使用割合の地域
差
〇後発医薬品の品質確認検査の実施
【年間約 900 品目】
○医療扶助の適正化に向けた自治体に
おける後発医薬品使用促進計画の策定
率
【毎年度 100%】
(後発医薬品使用促進計画を策定してい
る自治体数/全後発医薬品使用促進計
画の策定対象自治体数)
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KPI第2階層
KPI第1階層
工程(取組・所管府省、実施時期)
23
24
25
a.普及啓発の推進や医療関係者への情報提供等による環境
整備に関する事業を実施。
※2025 年度以降も実施
《所管省庁:厚生労働省》
→
→
→
b.保険者協議会や後発医薬品使用促進の協議会を活用す
るなどの現場の取組を促す。
※2025 年度以降も実施
《所管省庁:厚生労働省》
→
→
→
c.保険者インセンティブの活用や、保険者ごとの使用割合の公
表等により、医療保険者の使用促進の取組を推進。
※2025 年度以降も実施
《所管省庁:厚生労働省》
→
→
→
d.信頼性向上のため、市場で流通する製品の品質確認検査
を行い、その結果について、医療用医薬品最新品質情報集
(ブルーブック)に順次追加して公表。また、検査結果を踏まえ
た立入検査を実施。
《所管省庁:厚生労働省》
→
e.後発医薬品利用差額通知の送付や医薬品の適正使用の
効果も期待されるフォーミュラリの作成など、後発医薬品の使
用促進を図るための取組支援。
※2025 年度以降も実施
《所管省庁:厚生労働省》
→
→
→
f.改正生活保護法(平成 30 年 10 月施行)に基づく生活保
護受給者の後発医薬品の使用原則化について、地方自治
体において確実に取り組むよう促す。
※2025 年度以降も実施
《所管省庁:厚生労働省》
→
→
→
58.後発医薬品の使用促進
〇後発医薬品の使用割合
【後発医薬品の品質及び安定供給の信
頼性確保を図りつつ、2023 年度末まで
に全ての都道府県で 80%以上】
〇生活保護受給者の後発医薬品の使
用割合
【毎年度全ての都道府県で 80%】
(医療扶助における後発医薬品の数量/
医療扶助における薬剤数量の総数)
(参考)後発医薬品の使用割合の地域
差
〇後発医薬品の品質確認検査の実施
【年間約 900 品目】
○医療扶助の適正化に向けた自治体に
おける後発医薬品使用促進計画の策定
率
【毎年度 100%】
(後発医薬品使用促進計画を策定してい
る自治体数/全後発医薬品使用促進計
画の策定対象自治体数)
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