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リハビリテーション・口腔・栄養 資料-4参考1 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00001.html
出典情報 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第1回 3/15)《厚生労働省》
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短期集中予防サービス(サービスC)について
地域支援事業実施要綱(抜粋)
(イ) 訪問型サービス
④保健・医療の専門職により提供される、3~6か月の短期間で行われるサービス(以下「訪問型サービスC」という。)
(b) サービス内容
特に閉じこもり等の心身の状況のために通所による事業への参加が困難で、訪問による介護予防の取り組みが必要と
認められる者を対象に、保健・医療専門職がその者の居宅を訪問して、その生活機能に関する問題を総合的に把握、評
価し、社会参加を高めるために必要な相談・指導等を実施する短期集中予防サービスである。その際、サービス終了後も
引き続き活動や参加が維持されるよう、地域の通いの場や通所型サービス等社会参加に資する取組に結びつくよう配慮
すること。また、当該サービスは、効果的な取り組みができると判断される場合には、通所型サービスCと組み合わせて実
施することができる。
なお、当該サービスにおける保健・医療専門職とは、保健師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理
栄養士、歯科衛生士等である。
(ウ) 通所型サービス
④ 保健・医療の専門職により提供される、3~6か月の短期間で行われるサービス(以下「通所型サービスC」という。)
(b) サービス内容
個人の活動として行う排泄、入浴、調理、買物、趣味活動等の生活行為に支障のある者を対象に、保健・医療の専門職
が、居宅や地域での生活環境を踏まえた適切な評価のための訪問を実施した上で、おおよそ週1回以上、生活行為の改
善を目的とした効果的な介護予防プログラムを実施する、短期集中予防サービスである。単に高齢者の運動機能や栄養
といった心身機能にだけアプローチするのではなく、高齢者本人を取り巻く環境へのアプローチも含めたバランスのとれた
ものとすることにより、サービス利用の結果、日常生活の活動を高め、家庭や社会への参加につなげるものであること。そ
の際、サービス終了後も引き続き活動や参加が維持されるよう、地域の通いの場等への参加に結びつくよう配慮すること。
また、当該事業は、効果的な取り組みができると判断される場合には、訪問型サービスCと組み合わせて実施することが
できる。
なお、当該サービスにおける保健・医療専門職とは、保健師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理
栄養士、歯科衛生士等である。

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