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リハビリテーション・口腔・栄養 資料-4参考1 (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00001.html
出典情報 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第1回 3/15)《厚生労働省》
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診療報酬における栄養管理に係る主な評価(入院以外)
<在宅>

<外来>
糖尿病透析予防指導管理料

(350点/月1回)
糖尿病の患者であって、医師が透析予防に関する指導の必要性があると認めた患者に
対して、医師、看護師又は保健師及び管理栄養士等が共同して必要な指導を行った場合
を評価

(外来腫瘍化学療法診療料)連携充実加算

(150点/月1回)
医師又は医師の指示に基づき薬剤師が、副作用の発言状況、治療計画等を文書により
提供した上で、患者の状態を踏まえて必要な指導を行った場合を評価
※療養に必要な栄養指導を実施する場合は、管理栄養士との連携を図る

在宅患者訪問褥瘡管理指導料






在宅患者訪問栄養食事指導料

外来栄養食事指導料
イ 外来栄養食事指導料1
保険医療機関の管理栄養士が
当該保健医療機関の医師の指示に
基づき実施
(1)初回
①対面で行った場合
②情報通機器等を用いた場合
(2)2回目以降
①対面で行った場合
②情報通機器等を用いた場合

(750点/初回カンファレンスから6月以内、患者1人につき3回限り)
在宅で療養を行っており重点的な褥瘡管理を行う必要が認められる患者に対して、
保険医、管理栄養士及び看護師が共同して、褥瘡管理に関する計画的な指導管理を行った
場合を評価

260点
235点
200点
180点

ロ 外来栄養食事指導料2
当該診療所以外(他の医療機関又は
栄養ケア・ステーション)の管理栄養士が
当該診療所の医師の指示に基づき実施
(1)初回
①対面で行った場合
②情報通機器等を用いた場合
(2)2回目以降
①対面で行った場合
②情報通機器等を用いた場合

250点
225点
190点
170点

・ 管理栄養士が医師の指示に基づき、特別食が必要、摂食・嚥下機能が低下又は低栄
養状態等の患者に対して、初回は概ね30分以上、2回目以降は概ね20分以上栄養指導を
行った場合を評価 (初回の月は月2回、その他の月は月1回)
・ 外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対して、月2回以上の指導(時間不問)
を行った場合に限り、月の2回目の指導時にイ(2)①の点数を算定
・ 外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対して、専門的な知識を有する管理栄
養士が指導(時間不問)を行った場合に限り、月1回に限り260点を算定

1 在宅患者訪問栄養食事指導料1
保険医療機関の管理栄養士が
当該保健医療機関の医師の指示に
基づき実施








イ 単一建物診療患者が1人の場合 530点


2~9人の場合 480点
ハ イ及びロ以外の場合
440点

2 在宅患者訪問栄養食事指導料2
当該診療所以外(他の医療機関又は
栄養ケア・ステーション)の管理栄養士が
当該診療所の医師の指示に基づき実施
イ 単一建物診療患者が1人の場合 510点


2~9人の場合 460点
ハ イ及びロ以外の場合
420点

在宅で療養を行っており通院が困難な患者であって、特別食が必要、摂食・嚥下機能が低下
又は低栄養状態等の患者に対して、管理栄養士が医師の指示に基づき、食事計画案等を交
付するとともに、食事の用意や摂取等に関する具体的な指導を30分以上行った場合を評価

集団栄養食事指導料

(80点/月1回)
管理栄養士が医師の指示に基づき、特別食を必要とする複数の患者を対象に栄養指導
を行った場合を評価

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