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リハビリテーション・口腔・栄養 資料-4参考1 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00001.html
出典情報 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第1回 3/15)《厚生労働省》
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医療・介護の役割分担と連携の一層の推進①
(平成30年度介護報酬改定)
○ リハビリテーションに関し、医療から介護への円滑移行を図るため、面積・人員等の要件を緩和するほか、リハビリテーション
計画書の様式を互換性を持ったものにする。

通所リハビリテーション


診療報酬改定における対応を鑑みながら、医療保険のリハビリテーションを提供している病院、診療所が、新たに
介護保険のリハビリテーションの提供を開始する場合に、新たな設備や人員、器具の確保等が極力不要となるよう、
医療保険と介護保険のリハビリテーションを同一のスペースにおいて行う場合の面積・人員・器具の共用に関する要
件を見直し、適宜緩和することとする。
平成30年度介護報酬改定以前

見直しの内容(注)

面積要件

介護保険の利用定員と医療保険の患者数の合計
数 × 3㎡ 以上 を満たしていること

常時、介護保険の利用者数 × 3㎡ 以上 を満
たしていること

人員要件

同一職種の従業者と交代する場合は、医療保険
のリハビリテーションに従事することができる。

同じ訓練室で実施する場合には、医療保険のリ
ハビリテーションに従事することができる。

器具の共有

1時間以上2時間未満の通所リハビリテーション
の場合は、必要な器具の共用が認められる。

サービス提供の時間にかかわらず、医療保険・
介護保険のサービスの提供に支障が生じない場
合は、必要な器具の共用が認められる。



面積要件・人員要件の見直しは、1時間以上2時間未満の通所リハビリテーションに限る。

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