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資 料 4 第8次医療計画等に関する検討会の意見のとりまとめ (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32067.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第164回 3/23)《厚生労働省》 |
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の新興感染症への対応の施行に当たって顕在化する課題について、2025 年
以降の地域医療構想の策定に向けた課題整理・検討の中で反映させる。
⑧ 協定により確保する病床と基準病床制度の関係
○ 令和4年の改正医療法により、病床過剰地域においても、新興感染症発
生・まん延時には、特例的な増床を認められる旨法律上明記されたところ
であり、発生・まん延時において、基準病床数の範囲を超えて増床を許可
して対応することを内容とする協定を締結することは可能であるが、平時
において許可することを認めているものではないため、都道府県は有事の
際に迅速に特例病床の許可の手続きを行う。
(2)発熱外来関係
① 協定締結医療機関について
○ 発熱外来の協定締結医療機関は、新型コロナ対応の診療・検査医療機関
の施設要件も参考に、発熱患者等専用の診察室(時間的・空間的分離を行
い、プレハブ・簡易テント・駐車場等で診療する場合を含む。)を設けた
上で、予め発熱患者等の対応時間帯を住民に周知し、又は地域の医療機関
等と情報共有して、発熱患者等を受け入れる体制を有するほか、関係学会
等の最新の知見に基づくガイドライン等を参考に、院内感染対策(ゾーニ
ング、換気、個人防護具の着脱等を含む研修・訓練等)を適切に実施し、
発熱外来を行うことを基本とする。
○ 救急医療機関においては、入院が必要な疑い患者の救急搬送等が想定
されることから、受入れ先が確保されるよう、都道府県において二次救
急医療機関等との入院・発熱外来に係る協定締結について検討する。都
道府県は、疑い患者を含めた感染症医療と通常医療の確保のため、地域
における医療機関の機能や役割を確認し、救急を含め、医療提供の分
担・確保を図ることとする。
○ 数値目標について、まずは新型コロナ対応で確保した最大値の体制(*)
を目指す。
(*)令和 4 年 12 月時点で診療・検査医療機関:4.2 万箇所
○
協定締結医療機関については、公費負担医療(自己負担分)とするた
め、改正感染症法の規定に基づき都道府県知事が一定の基準で協定指定
医療機関として指定するところ、この指定基準は、協定の履行に必要な
基準として、①最新の知見に基づき適切な感染の防止対策が可能であ
り、②他の患者と可能な限り接触することがなく診察ができ、③発熱等
患者の診療、検査を行う体制が整っていると認められるものとする。
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以降の地域医療構想の策定に向けた課題整理・検討の中で反映させる。
⑧ 協定により確保する病床と基準病床制度の関係
○ 令和4年の改正医療法により、病床過剰地域においても、新興感染症発
生・まん延時には、特例的な増床を認められる旨法律上明記されたところ
であり、発生・まん延時において、基準病床数の範囲を超えて増床を許可
して対応することを内容とする協定を締結することは可能であるが、平時
において許可することを認めているものではないため、都道府県は有事の
際に迅速に特例病床の許可の手続きを行う。
(2)発熱外来関係
① 協定締結医療機関について
○ 発熱外来の協定締結医療機関は、新型コロナ対応の診療・検査医療機関
の施設要件も参考に、発熱患者等専用の診察室(時間的・空間的分離を行
い、プレハブ・簡易テント・駐車場等で診療する場合を含む。)を設けた
上で、予め発熱患者等の対応時間帯を住民に周知し、又は地域の医療機関
等と情報共有して、発熱患者等を受け入れる体制を有するほか、関係学会
等の最新の知見に基づくガイドライン等を参考に、院内感染対策(ゾーニ
ング、換気、個人防護具の着脱等を含む研修・訓練等)を適切に実施し、
発熱外来を行うことを基本とする。
○ 救急医療機関においては、入院が必要な疑い患者の救急搬送等が想定
されることから、受入れ先が確保されるよう、都道府県において二次救
急医療機関等との入院・発熱外来に係る協定締結について検討する。都
道府県は、疑い患者を含めた感染症医療と通常医療の確保のため、地域
における医療機関の機能や役割を確認し、救急を含め、医療提供の分
担・確保を図ることとする。
○ 数値目標について、まずは新型コロナ対応で確保した最大値の体制(*)
を目指す。
(*)令和 4 年 12 月時点で診療・検査医療機関:4.2 万箇所
○
協定締結医療機関については、公費負担医療(自己負担分)とするた
め、改正感染症法の規定に基づき都道府県知事が一定の基準で協定指定
医療機関として指定するところ、この指定基準は、協定の履行に必要な
基準として、①最新の知見に基づき適切な感染の防止対策が可能であ
り、②他の患者と可能な限り接触することがなく診察ができ、③発熱等
患者の診療、検査を行う体制が整っていると認められるものとする。
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