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資 料 4 第8次医療計画等に関する検討会の意見のとりまとめ (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32067.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第164回 3/23)《厚生労働省》 |
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③公的医療機関への義務付けのプロセス
対応の方向性(案)
○ 改正感染症法に基づき、都道府県知事から公的医療機関等に対して、義務となる医療の提供につい
て通知することとなるが、内容については協定締結協議を行いながら、当該医療機関の所在する地域
における感染症医療の状況等を勘案して、医療機関の機能等に応じて定めることとなる。
④ 都道府県における締結した協定等の報告・公表の内容・方法
対応の方向性(案)
○ 新型コロナ対応も参考に、都道府県は、医療機関がG-MISを活用して都道府県に報告した情報
に基づいて厚生労働大臣に協定等の措置の状況を報告するとともに、その内容の一部を都道府県にお
いて公表する。
公表の内容については、協定を締結した段階では、協定を締結した医療機関名や協定の内容(少な
くとも締結した協定のメニュー)とする。医療機関が協定に基づく措置を実施する段階では、新型
コロナ対応も参考に、措置の実施状況の他、病床確保であれば確保した病床の稼働状況や、発熱外来
であれば診療時間や対応可能な患者など、患者の選択に資するような情報の公表を行う。
⑤ 協定が履行できない「正当な理由」の範囲
対応の方向性(案)
○ 感染状況や医療機関の実情に即した個別具体の判断が必要であるが、例えば、
・ 病院内での感染拡大等により、医療機関内の人員が縮小している場合
・ ウイルスの性状等が協定締結時に想定していたものと大きく異なり、患者一人当たりに必要とな
る人員が異なる場合
・ 感染症以外の自然災害等により、人員や設備が不足している場合等、
協定締結時の想定と異なる事情が発生し、協定に沿った対応が困難であることがやむを得ないと都
道府県が判断する場合が該当する。
⑥ 協定の実効性確保のための従事者の状況等の把握
対応の方向性(案)
○ 新型コロナ対応も参考に、協定締結医療機関で働く医療人材の欠勤等の状況も含め、協定の実施状
況等についてG-MISを活用して都道府県において把握していく。
⑦予防計画(医療計画)の数値目標と現行の医療計画の指標との関係性
対応の方向性(案)
○ 改正感染症法に基づく予防計画で検討中の数値目標のうち、協定締結医療機関に関する数値目標は、
医療計画上のストラクチャー指標に該当する。この数値目標の達成に資するものや感染症対応力を高
める取組として別途、次頁のとおり、現行の医療計画に準じた指標イメージを示す。
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対応の方向性(案)
○ 改正感染症法に基づき、都道府県知事から公的医療機関等に対して、義務となる医療の提供につい
て通知することとなるが、内容については協定締結協議を行いながら、当該医療機関の所在する地域
における感染症医療の状況等を勘案して、医療機関の機能等に応じて定めることとなる。
④ 都道府県における締結した協定等の報告・公表の内容・方法
対応の方向性(案)
○ 新型コロナ対応も参考に、都道府県は、医療機関がG-MISを活用して都道府県に報告した情報
に基づいて厚生労働大臣に協定等の措置の状況を報告するとともに、その内容の一部を都道府県にお
いて公表する。
公表の内容については、協定を締結した段階では、協定を締結した医療機関名や協定の内容(少な
くとも締結した協定のメニュー)とする。医療機関が協定に基づく措置を実施する段階では、新型
コロナ対応も参考に、措置の実施状況の他、病床確保であれば確保した病床の稼働状況や、発熱外来
であれば診療時間や対応可能な患者など、患者の選択に資するような情報の公表を行う。
⑤ 協定が履行できない「正当な理由」の範囲
対応の方向性(案)
○ 感染状況や医療機関の実情に即した個別具体の判断が必要であるが、例えば、
・ 病院内での感染拡大等により、医療機関内の人員が縮小している場合
・ ウイルスの性状等が協定締結時に想定していたものと大きく異なり、患者一人当たりに必要とな
る人員が異なる場合
・ 感染症以外の自然災害等により、人員や設備が不足している場合等、
協定締結時の想定と異なる事情が発生し、協定に沿った対応が困難であることがやむを得ないと都
道府県が判断する場合が該当する。
⑥ 協定の実効性確保のための従事者の状況等の把握
対応の方向性(案)
○ 新型コロナ対応も参考に、協定締結医療機関で働く医療人材の欠勤等の状況も含め、協定の実施状
況等についてG-MISを活用して都道府県において把握していく。
⑦予防計画(医療計画)の数値目標と現行の医療計画の指標との関係性
対応の方向性(案)
○ 改正感染症法に基づく予防計画で検討中の数値目標のうち、協定締結医療機関に関する数値目標は、
医療計画上のストラクチャー指標に該当する。この数値目標の達成に資するものや感染症対応力を高
める取組として別途、次頁のとおり、現行の医療計画に準じた指標イメージを示す。
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