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資 料 4 第8次医療計画等に関する検討会の意見のとりまとめ (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32067.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第164回 3/23)《厚生労働省》 |
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染症病床で対応する。その際、当該感染症指定医療機関は、新興感染症に
ついての知見の収集及び分析を行う。
〇 発生の公表後の流行初期の一定期間(3箇月を基本として必要最小限の
期間を想定)には、まずは発生の公表前から対応実績のある当該感染症指
定医療機関が、あらかじめ流行初期医療確保措置の対象となる協定に基づ
く対応も含め、引き続き対応する。また、国が、当該医療機関の実際の対
応に基づいた対応方法を含め、国内外の最新の知見について、都道府県及
びその他医療機関に情報提供した上で、同協定を締結するその他医療機関
も、各都道府県の判断を契機として、対応していく。なお、国は、当該知
見について、随時更新の上、情報提供する。
○ 一定期間経過後は、これらに加え、その他の協定締結医療機関のうち、
公的医療機関等(対応可能な民間医療機関を含む。)も中心となった対応
とし、その後3箇月程度(発生の公表後6箇月程度)を目途に、順次速や
かに全ての協定締結医療機関での対応を目指す。
○ 協定締結医療機関(入院)の中から、流行初期から対応する医療機関に
ついて、地域の実情に応じて確保する。
流行初期から、新型コロナ発生約1年後の 2020 年冬の新型コロナ入院
患者(約 1.5 万人、うち重症者数約 1.5 千人)の規模に対応することを想
定する。その際、新型コロナ対応においては、例えば総病床数 400 床以上
の重点医療機関(約 500 機関)で約 1.9 万床の対応規模があったことを参
考に、流行初期医療確保措置の対象となる協定を締結する医療機関につい
ては、このように一定規模の対応を行う医療機関から確保していくことを
目安とする。
○ 流行初期医療確保措置の対象となる協定(入院)を締結する医療機関の
基準は、①感染症発生・まん延時に入院患者を受け入れる病床を一定数(例
えば 30 床)以上確保し継続して対応できること、②発生の公表後、都道
府県知事の要請後速やかに(1週間以内を目途に)即応病床化すること(こ
の際、後述のとおり、国は、発生の公表前においても、感染発生早期から、
知見等を収集し、都道府県及び医療機関に対して周知を行い、実質的な準
備期間の確保に努める。)、③病床の確保に当たり影響が生じ得る一般患者
への対応について、後方支援を行う医療機関との連携も含め、あらかじめ
確認を行うことを基本とする。ただし、実際に流行初期医療確保措置の対
象とすべき協定に基づく措置を講じたかどうかを判断する都道府県にお
いて、これらを基本としつつも、地域の実情に応じて、通常医療の確保を
図るためにも、柔軟に当該協定を締結できるようにする。
〇
なお、通常医療における重症者対応や救急対応を行うことができる医
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ついての知見の収集及び分析を行う。
〇 発生の公表後の流行初期の一定期間(3箇月を基本として必要最小限の
期間を想定)には、まずは発生の公表前から対応実績のある当該感染症指
定医療機関が、あらかじめ流行初期医療確保措置の対象となる協定に基づ
く対応も含め、引き続き対応する。また、国が、当該医療機関の実際の対
応に基づいた対応方法を含め、国内外の最新の知見について、都道府県及
びその他医療機関に情報提供した上で、同協定を締結するその他医療機関
も、各都道府県の判断を契機として、対応していく。なお、国は、当該知
見について、随時更新の上、情報提供する。
○ 一定期間経過後は、これらに加え、その他の協定締結医療機関のうち、
公的医療機関等(対応可能な民間医療機関を含む。)も中心となった対応
とし、その後3箇月程度(発生の公表後6箇月程度)を目途に、順次速や
かに全ての協定締結医療機関での対応を目指す。
○ 協定締結医療機関(入院)の中から、流行初期から対応する医療機関に
ついて、地域の実情に応じて確保する。
流行初期から、新型コロナ発生約1年後の 2020 年冬の新型コロナ入院
患者(約 1.5 万人、うち重症者数約 1.5 千人)の規模に対応することを想
定する。その際、新型コロナ対応においては、例えば総病床数 400 床以上
の重点医療機関(約 500 機関)で約 1.9 万床の対応規模があったことを参
考に、流行初期医療確保措置の対象となる協定を締結する医療機関につい
ては、このように一定規模の対応を行う医療機関から確保していくことを
目安とする。
○ 流行初期医療確保措置の対象となる協定(入院)を締結する医療機関の
基準は、①感染症発生・まん延時に入院患者を受け入れる病床を一定数(例
えば 30 床)以上確保し継続して対応できること、②発生の公表後、都道
府県知事の要請後速やかに(1週間以内を目途に)即応病床化すること(こ
の際、後述のとおり、国は、発生の公表前においても、感染発生早期から、
知見等を収集し、都道府県及び医療機関に対して周知を行い、実質的な準
備期間の確保に努める。)、③病床の確保に当たり影響が生じ得る一般患者
への対応について、後方支援を行う医療機関との連携も含め、あらかじめ
確認を行うことを基本とする。ただし、実際に流行初期医療確保措置の対
象とすべき協定に基づく措置を講じたかどうかを判断する都道府県にお
いて、これらを基本としつつも、地域の実情に応じて、通常医療の確保を
図るためにも、柔軟に当該協定を締結できるようにする。
〇
なお、通常医療における重症者対応や救急対応を行うことができる医
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