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資 料 4 第8次医療計画等に関する検討会の意見のとりまとめ (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32067.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第164回 3/23)《厚生労働省》 |
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(※2)「オミクロン株による流行対応を踏まえた「保健・医療提供体制確保計画」の入院体制を中心とした点検・強化について
(依頼) 」(令和4年11月21日)(抄)
(3) ① 病床確保等について(抄)
(7)②でお示しする内容も参考に、確保病床に特別な配慮が必要な患者(妊産婦、小児、障害児者、認知症患者、がん患者・
透析患者、精神疾患を有する患者、外国人等)向けの専用の病床が含まれる場合は、内訳として計上すること。
(7)② 特に配慮を要する方々の医療体制の確保について
ア 周産期医療体制の確保について
『産科的緊急処置が必要な妊産婦の受入れについて、これを行う医療機関を確実に設定するとともに、当該医療機関に妊産婦が集中
することの軽減策を講じることにより、必要な体制の確保を図ること。合わせて、当該医療機関のリスト及び空き病床状況について、
消防防災主管部局等を通じて各消防機関に共有すること。』
イ 小児医療体制の確保について
『新型コロナその他の感染症により、地域によっては小児医療のひっ迫が生じることが想定されることから、関係者と小児医療体制
について改めて確認する等により、医療需要が増加した場合も含め、確実な体制の確保を図ること。』
ウ 透析患者の医療体制の確保について
『透析治療を行うことができる新型コロナの入院患者、重症患者受入医療機関の設定を行うなど病床の確保に努めていただくこと、
透析治療における専門家と連携した透析患者の搬送調整や搬送調整の運用ルール等を決めておくこと。』
エ 障害児者の医療等の確保について
『障害児者が新型コロナに感染し、入院が必要となる場合の入院調整が円滑に進むよう、都道府県の衛生部局と障害保健福祉部局が連
携し、障害児者各々の障害特性と必要な配慮(例えば行動障害がある場合や医療的ケアが必要な場合、特別なコミュニケーション支援
が必要な場合など)を考慮した受入れ医療機関の設定を進めること。
これらの体制の構築においては、入院調整を行う部署に障害特性等に理解のある医師が参画するなどして受入れ医療機関の調整に当
たっての意見を聴取することも重要である。
また、「特別なコミュニケーション支援が必要な障害者の入院における支援について」(平成 28 年6月 28 日付け保医発 0628 第
2号 厚生労働省保険局医療課長通知)により、看護に当たり、コミュニケーションに特別な技術が必要な障害を有する患者の入院に
おいて、入院前から支援を行っている等、当該患者へのコミュニケーション支援に熟知している支援者が、当該患者の負担により、そ
の入院中に付き添うことは可能となっている旨を示しているところであり、当該支援者の付添いについても、衛生部局と障害保健福祉
部局が連携し、管内医療機関に対して、院内感染対策に十分留意しつつ、積極的に検討いただくよう促していただきたい。』
⑥ 入院における特定・第一種・第二種感染症指定医療機関の役割
対応の方向性(案)
○ エボラ出血熱等の一類感染症については、特定又は第一種感染症指定医療機関を中心に対応するこ
ととなる。また、SARS等の二類感染症については、特定・第一種・第二種感染症指定医療機関を中
心に対応することとなる。
新興感染症が発生した場合は、感染症法に基づく厚生労働大臣による発生の公表前の段階において
は、現行の感染症指定医療機関の感染症病床を中心に対応することとなる。公表後の流行初期におい
ては、まずは当該医療機関で対応するとともに、流行初期医療確保措置付き協定締結医療機関を中心
に対応し、一定期間経過後から、広く協定締結医療機関で対応することとなる。また、特定・第一
種・第二種感染症指定医療機関においても、これらの協定を締結することが可能であるため、都道府
県としては、協定締結医療機関の対応優先順位をあらかじめ定めておく。
(参考) 感染症指定医療機関373病院のうちコロナ対応重点医療機関は345病院(うち400床以上178病院)(令和4年12月現在)
⑦ 地域医療構想との関係
対応の方向性(案)
○ 新興感染症に対応する場合においても、地域医療構想の背景である人口構造の変化や地域の医療
ニーズなどの中長期的な状況や見通しには変わりない。感染拡大時の短期的な医療需要には各都道府
県の医療計画に基づき機動的に対応することを前提に、地域医療構想についてはその基本的な枠組み
(病床の必要量の推計・考え方など) を維持しつつ、PDCAサイクルを通じて着実に取組を進めていく。
また、新型コロナ対応や今後の新興感染症対応・施行にあたって顕在化する課題については、
2025年以降の地域医療構想の策定に向けた課題整理・検討の中で反映させていく。
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(依頼) 」(令和4年11月21日)(抄)
(3) ① 病床確保等について(抄)
(7)②でお示しする内容も参考に、確保病床に特別な配慮が必要な患者(妊産婦、小児、障害児者、認知症患者、がん患者・
透析患者、精神疾患を有する患者、外国人等)向けの専用の病床が含まれる場合は、内訳として計上すること。
(7)② 特に配慮を要する方々の医療体制の確保について
ア 周産期医療体制の確保について
『産科的緊急処置が必要な妊産婦の受入れについて、これを行う医療機関を確実に設定するとともに、当該医療機関に妊産婦が集中
することの軽減策を講じることにより、必要な体制の確保を図ること。合わせて、当該医療機関のリスト及び空き病床状況について、
消防防災主管部局等を通じて各消防機関に共有すること。』
イ 小児医療体制の確保について
『新型コロナその他の感染症により、地域によっては小児医療のひっ迫が生じることが想定されることから、関係者と小児医療体制
について改めて確認する等により、医療需要が増加した場合も含め、確実な体制の確保を図ること。』
ウ 透析患者の医療体制の確保について
『透析治療を行うことができる新型コロナの入院患者、重症患者受入医療機関の設定を行うなど病床の確保に努めていただくこと、
透析治療における専門家と連携した透析患者の搬送調整や搬送調整の運用ルール等を決めておくこと。』
エ 障害児者の医療等の確保について
『障害児者が新型コロナに感染し、入院が必要となる場合の入院調整が円滑に進むよう、都道府県の衛生部局と障害保健福祉部局が連
携し、障害児者各々の障害特性と必要な配慮(例えば行動障害がある場合や医療的ケアが必要な場合、特別なコミュニケーション支援
が必要な場合など)を考慮した受入れ医療機関の設定を進めること。
これらの体制の構築においては、入院調整を行う部署に障害特性等に理解のある医師が参画するなどして受入れ医療機関の調整に当
たっての意見を聴取することも重要である。
また、「特別なコミュニケーション支援が必要な障害者の入院における支援について」(平成 28 年6月 28 日付け保医発 0628 第
2号 厚生労働省保険局医療課長通知)により、看護に当たり、コミュニケーションに特別な技術が必要な障害を有する患者の入院に
おいて、入院前から支援を行っている等、当該患者へのコミュニケーション支援に熟知している支援者が、当該患者の負担により、そ
の入院中に付き添うことは可能となっている旨を示しているところであり、当該支援者の付添いについても、衛生部局と障害保健福祉
部局が連携し、管内医療機関に対して、院内感染対策に十分留意しつつ、積極的に検討いただくよう促していただきたい。』
⑥ 入院における特定・第一種・第二種感染症指定医療機関の役割
対応の方向性(案)
○ エボラ出血熱等の一類感染症については、特定又は第一種感染症指定医療機関を中心に対応するこ
ととなる。また、SARS等の二類感染症については、特定・第一種・第二種感染症指定医療機関を中
心に対応することとなる。
新興感染症が発生した場合は、感染症法に基づく厚生労働大臣による発生の公表前の段階において
は、現行の感染症指定医療機関の感染症病床を中心に対応することとなる。公表後の流行初期におい
ては、まずは当該医療機関で対応するとともに、流行初期医療確保措置付き協定締結医療機関を中心
に対応し、一定期間経過後から、広く協定締結医療機関で対応することとなる。また、特定・第一
種・第二種感染症指定医療機関においても、これらの協定を締結することが可能であるため、都道府
県としては、協定締結医療機関の対応優先順位をあらかじめ定めておく。
(参考) 感染症指定医療機関373病院のうちコロナ対応重点医療機関は345病院(うち400床以上178病院)(令和4年12月現在)
⑦ 地域医療構想との関係
対応の方向性(案)
○ 新興感染症に対応する場合においても、地域医療構想の背景である人口構造の変化や地域の医療
ニーズなどの中長期的な状況や見通しには変わりない。感染拡大時の短期的な医療需要には各都道府
県の医療計画に基づき機動的に対応することを前提に、地域医療構想についてはその基本的な枠組み
(病床の必要量の推計・考え方など) を維持しつつ、PDCAサイクルを通じて着実に取組を進めていく。
また、新型コロナ対応や今後の新興感染症対応・施行にあたって顕在化する課題については、
2025年以降の地域医療構想の策定に向けた課題整理・検討の中で反映させていく。
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