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資 料 4 第8次医療計画等に関する検討会の意見のとりまとめ (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32067.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第164回 3/23)《厚生労働省》 |
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2.各医療措置協定について
1.都道府県と医療機関等との協定の締結による対応可能な医療機関・病床等の確保
➀ 病床
(1)病床関係
① 協定締結医療機関の対象基準・数値目標について
対応の方向性(案)
○ 新型コロナ対応の重点医療機関の施設要件(※1)も参考に、確保している病床で、酸素投与及び呼
吸モニタリングが可能となっており、また、都道府県からの要請後1~2週間(※2)を目途に即応病
床の対応ができることとするほか、感染症の性状にあわせて、関係学会等の最新の知見に基づくガイ
ドライン等を参考に、院内感染対策(ゾーニング、換気、個人防護具の着脱等を含む研修・訓練等)
を適切に実施し、入院医療を行う。
(※1)重点医療機関の施設要件
「新型コロナウイルス感染症重点医療機関及び新型コロナウイルス感染症疑い患者受入協力医療機関について」
(令和4年4月1日)(抄)
(1)病棟単位で新型コロナウイルス感染症患者あるいは疑い患者(以下「新型コロナウイルス感染症患者等」という。)専用の
病床確保を行っていること。(※ 看護体制の1単位をもって病棟として取り扱う。病棟単位の考え方は診療報酬上の考え
方に依拠する。)
(2)確保しているすべての病床で、酸素投与及び呼吸モニタリングが可能であること。
(3)新型コロナウイルス感染症患者等専用の病床は、療養病床ではないこと。なお、療養病床の設備を利用して受入体制を確保
する場合には、一般病床に病床種別を変更し、受け入れること。
(※2)「今後の感染拡大に備えた 新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備について」(令和3年3月24日)(抄)
『準備病床とは、一般の患者を受入れ、入院治療を行うものの、都道府県がフェーズ切り替えの要請を行った後、1週間程度(遅
くとも2週間程度)を目途に即応病床とできる病床である。』
○ 確保した病床を稼働させるためには、医療従事者の確保も重要であり、協定締結医療機関は、自院
の医療従事者への訓練・研修等を通じ、対応能力を高める。
○ 数値目標について、新型コロナ対応の実績(*)を参考に、その数値を上回ることを目指す。
(参考資料1)12/9医療計画検討会資料P.5「医療提供体制整備の数値目標の考え方」
(*)令和4年12月現在で約5.1万床(約2,800医療機関(うち重点医療機関は約2,000))
対応の方向性(案)
○ 協定締結医療機関については、公費負担医療(自己負担分)とするため、感染症法の規定に基づ
き都道府県知事が一定の基準で協定指定医療機関として指定することになる。
(参考)現行の感染症指定医療機関の基準は、トイレ及びシャワー室を有する病室(個室)を有することや、空調設備、面会設備、消
毒滅菌設備、感染症の医療の経験を有する医師が常時勤務していること等
○ 協定指定医療機関の指定基準については、協定の履行に必要な基準として、以下のとおりとする。
第一種協定指定医療機関 (病床の確保)
第二種協定指定医療機関 (発熱外来)
○ 当該医療機関に所属する者に対して、最新の知見に基づき適切な感染の防止その他必要な措置の実施が可能であること。
○ 当該医療機関を受診する者が他の患者と可能な限り接触することがなく、診察することができることその他医療機関における院
内感染対策を適切に実施し医療の提供が可能であること。
○ 新型インフルエンザ等感染症発生等公表期間に、都道府
県知事からの要請を受けて、感染症患者を入院させ、必要な
医療を提供する体制(※)が整っていると認められること。
(※)検査を行う体制や、医療従事者への訓練・研修等の感
染症患者に対応する人材の確保を含む。
○ 新型インフルエンザ等感染症発生等公表期間に、都道府
県知事からの要請を受けて、発熱等患者の診療・検査
(※)を行う体制が整っていると認められること。
(※)検体に関する検査機器を備えることその他検査を適切に
実施できる体制が整っていると認められること。
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1.都道府県と医療機関等との協定の締結による対応可能な医療機関・病床等の確保
➀ 病床
(1)病床関係
① 協定締結医療機関の対象基準・数値目標について
対応の方向性(案)
○ 新型コロナ対応の重点医療機関の施設要件(※1)も参考に、確保している病床で、酸素投与及び呼
吸モニタリングが可能となっており、また、都道府県からの要請後1~2週間(※2)を目途に即応病
床の対応ができることとするほか、感染症の性状にあわせて、関係学会等の最新の知見に基づくガイ
ドライン等を参考に、院内感染対策(ゾーニング、換気、個人防護具の着脱等を含む研修・訓練等)
を適切に実施し、入院医療を行う。
(※1)重点医療機関の施設要件
「新型コロナウイルス感染症重点医療機関及び新型コロナウイルス感染症疑い患者受入協力医療機関について」
(令和4年4月1日)(抄)
(1)病棟単位で新型コロナウイルス感染症患者あるいは疑い患者(以下「新型コロナウイルス感染症患者等」という。)専用の
病床確保を行っていること。(※ 看護体制の1単位をもって病棟として取り扱う。病棟単位の考え方は診療報酬上の考え
方に依拠する。)
(2)確保しているすべての病床で、酸素投与及び呼吸モニタリングが可能であること。
(3)新型コロナウイルス感染症患者等専用の病床は、療養病床ではないこと。なお、療養病床の設備を利用して受入体制を確保
する場合には、一般病床に病床種別を変更し、受け入れること。
(※2)「今後の感染拡大に備えた 新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備について」(令和3年3月24日)(抄)
『準備病床とは、一般の患者を受入れ、入院治療を行うものの、都道府県がフェーズ切り替えの要請を行った後、1週間程度(遅
くとも2週間程度)を目途に即応病床とできる病床である。』
○ 確保した病床を稼働させるためには、医療従事者の確保も重要であり、協定締結医療機関は、自院
の医療従事者への訓練・研修等を通じ、対応能力を高める。
○ 数値目標について、新型コロナ対応の実績(*)を参考に、その数値を上回ることを目指す。
(参考資料1)12/9医療計画検討会資料P.5「医療提供体制整備の数値目標の考え方」
(*)令和4年12月現在で約5.1万床(約2,800医療機関(うち重点医療機関は約2,000))
対応の方向性(案)
○ 協定締結医療機関については、公費負担医療(自己負担分)とするため、感染症法の規定に基づ
き都道府県知事が一定の基準で協定指定医療機関として指定することになる。
(参考)現行の感染症指定医療機関の基準は、トイレ及びシャワー室を有する病室(個室)を有することや、空調設備、面会設備、消
毒滅菌設備、感染症の医療の経験を有する医師が常時勤務していること等
○ 協定指定医療機関の指定基準については、協定の履行に必要な基準として、以下のとおりとする。
第一種協定指定医療機関 (病床の確保)
第二種協定指定医療機関 (発熱外来)
○ 当該医療機関に所属する者に対して、最新の知見に基づき適切な感染の防止その他必要な措置の実施が可能であること。
○ 当該医療機関を受診する者が他の患者と可能な限り接触することがなく、診察することができることその他医療機関における院
内感染対策を適切に実施し医療の提供が可能であること。
○ 新型インフルエンザ等感染症発生等公表期間に、都道府
県知事からの要請を受けて、感染症患者を入院させ、必要な
医療を提供する体制(※)が整っていると認められること。
(※)検査を行う体制や、医療従事者への訓練・研修等の感
染症患者に対応する人材の確保を含む。
○ 新型インフルエンザ等感染症発生等公表期間に、都道府
県知事からの要請を受けて、発熱等患者の診療・検査
(※)を行う体制が整っていると認められること。
(※)検体に関する検査機器を備えることその他検査を適切に
実施できる体制が整っていると認められること。
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