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資 料 4 第8次医療計画等に関する検討会の意見のとりまとめ (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32067.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第164回 3/23)《厚生労働省》 |
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流行初期医療確保措置
1.措置の目的・内容
・ 「初動対応等を含む特別な協定を締結した医療機関」について、協定に基づく対応により経営の自律性(一般医療の提供)を制限して、
大きな経営上のリスクのある流行初期の感染症医療(感染患者への医療)の提供をすることに対し、診療報酬の上乗せや補助金等が充
実するまでの一定期間に限り、財政的な支援を行う。
・ 支援額は、感染症医療の提供を行った月の診療報酬収入が、感染症流行前の同月の診療報酬収入を下回った場合、その差額を支払う
(※)。その上で、感染症流行前の診療報酬収入と、当該年度の診療報酬収入に補助金を加えた収入との差額になるよう精算を実施(支
援額の範囲内で補助金の額を返還)。
※ 病床確保(入院医療)を行う医療機関には外来も含めた診療報酬全体を勘案し、発熱外来のみを行う医療機関には外来分の診療報酬のみを勘案する。
※ 自己負担分・公費負担医療分も補償するため、診療報酬収入の差額に10/8を乗じる。(国民医療費:医療保険・後期高齢給付分80.5%、自己負担分12.3%、公費負担医療給
付分7.3%)
2.事業実施主体 都道府県
3.費用負担
・ 措置に関する費用は、公費と保険者で負担することとする。支援額の負担については、今回新型コロナウイルスへの対応を行った病院
の収益構造を勘案し、公費(国、都道府県)と保険者(被用者保険、国保、後期高齢広域連合)の負担割合は1:1とする。
・ 支援額の各保険者の負担は、対象医療機関に対する直近の診療報酬支払実績に応じて按分することとする。また、保険者からの拠出
金については、保険者間の財政調整(前期高齢者財政調整、後期高齢者支援金)を実施し、協会けんぽ、国保、後期高齢広域連合から
の拠出には、通常の医療給付と同様に公費負担を行う。
流行初期医療確保措置の支払いスキーム(イメージ)
平時(流行前)、流行初期、診療報酬上乗せ・補助金充実後(流行初期以降)
における「特別な協定を締結した医療機関」の収入(イメージ)
公費
補助金
保険財源
診療報酬
上乗せ
診療報酬
診療報酬
診療報酬
② 各保険者から、審査支払機関に対し、支援額の一定割合を支払
③ 審査支払機関から「特別な協定を締結した医療機関」に対し、支給対
象月の2か月後に支払
④ 都道府県の支払い額の一定割合を国が負担
都道府県
「特別な協定を締
結した医療機関」
一般医療
診療報酬
感染症医療
流行初期医
療確保措置
感染症医療 一般医療
一般医療
診療報酬
(自己負担分を含
む。以下同じ。)
診療報酬上乗せ・補助金
充実後(流行初期以降)
流行初期
平時(流行前)
① 都道府県から、審査支払機関に対し、支援額の一定割合を支払
①支払
③支払 審査支払
機関
被用者
保険者
②支払
④一定割合
を負担
国
国保
保険者
後期高齢
広域連合
自宅・宿泊療養者・高齢者施設での療養者等への対応の強化
現行
○
○
都道府県は、自宅・宿泊療養者等に対して、健康状態の報告(健康観察)及び自宅・宿泊施設等からの外出しないことにつ
いての協力を求めることができる(感染症法第44条の3)。これに当たって、都道府県は、自宅・宿泊療養者等への生活支援(食事の提
供、日用品の支給等)を実施、必要に応じて市町村と連携するよう努めなければならない。
※医療提供に関する規定はない。
改正案
「予防計画」に基づき保健所の体制整備を推進しつつ、都道府県による健康観察の実施に当たって、協定を締結した医療機
関等に委託して行うことができることを明確化。保険医療機関等の責務として、国・地方が講ずる必要な措置に協力しなけれ
ばならないことを明記。都道府県は、医療関係団体に対し協力要請できることとする。
○ また、外来医療や在宅医療の提供について、都道府県と医療機関等との間で「協定」を締結する仕組みを導入。自宅・宿泊
療養者や高齢者施設での療養者等への医療について、患者の自己負担分を公費で負担する仕組み(公費負担医療)を創設し、
指定医療機関から提供。
○ この他、生活支援及び健康観察について、都道府県が市町村に協力を求めることとし、両者間の情報共有の規定を整備。
現行
連携
外来・在宅医療機関等
※法律上の規定なし
都道府県
「協定」の締結
指定医療機関として指定
委託の明確化
医療
※法律上の規定なし
健康観察
※医師会等に協力要請
健康観察/医療※
※オンライン診療
往診、訪問看護、医薬品
等対応等
公費負担医療の創設
健康観察
保健所
生活支援
生活支援
自宅・宿泊施設・高齢者
施設での療養者等
連携
(努力義務)
*赤字部分が改正部分
外来・在宅医療機関等
都道府県
計画的な体制整備
保健所
改正案
市町村
協力要請
情報の提供
生活支援
自宅・宿泊施設・高齢者
施設での療養者等
生活支援
+健康観察
市町村
(注)都道府県:保健所設置市・特別区を含む。ただし、医療機関との協定の締結や指定は都道府県のみが実施。
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1.措置の目的・内容
・ 「初動対応等を含む特別な協定を締結した医療機関」について、協定に基づく対応により経営の自律性(一般医療の提供)を制限して、
大きな経営上のリスクのある流行初期の感染症医療(感染患者への医療)の提供をすることに対し、診療報酬の上乗せや補助金等が充
実するまでの一定期間に限り、財政的な支援を行う。
・ 支援額は、感染症医療の提供を行った月の診療報酬収入が、感染症流行前の同月の診療報酬収入を下回った場合、その差額を支払う
(※)。その上で、感染症流行前の診療報酬収入と、当該年度の診療報酬収入に補助金を加えた収入との差額になるよう精算を実施(支
援額の範囲内で補助金の額を返還)。
※ 病床確保(入院医療)を行う医療機関には外来も含めた診療報酬全体を勘案し、発熱外来のみを行う医療機関には外来分の診療報酬のみを勘案する。
※ 自己負担分・公費負担医療分も補償するため、診療報酬収入の差額に10/8を乗じる。(国民医療費:医療保険・後期高齢給付分80.5%、自己負担分12.3%、公費負担医療給
付分7.3%)
2.事業実施主体 都道府県
3.費用負担
・ 措置に関する費用は、公費と保険者で負担することとする。支援額の負担については、今回新型コロナウイルスへの対応を行った病院
の収益構造を勘案し、公費(国、都道府県)と保険者(被用者保険、国保、後期高齢広域連合)の負担割合は1:1とする。
・ 支援額の各保険者の負担は、対象医療機関に対する直近の診療報酬支払実績に応じて按分することとする。また、保険者からの拠出
金については、保険者間の財政調整(前期高齢者財政調整、後期高齢者支援金)を実施し、協会けんぽ、国保、後期高齢広域連合から
の拠出には、通常の医療給付と同様に公費負担を行う。
流行初期医療確保措置の支払いスキーム(イメージ)
平時(流行前)、流行初期、診療報酬上乗せ・補助金充実後(流行初期以降)
における「特別な協定を締結した医療機関」の収入(イメージ)
公費
補助金
保険財源
診療報酬
上乗せ
診療報酬
診療報酬
診療報酬
② 各保険者から、審査支払機関に対し、支援額の一定割合を支払
③ 審査支払機関から「特別な協定を締結した医療機関」に対し、支給対
象月の2か月後に支払
④ 都道府県の支払い額の一定割合を国が負担
都道府県
「特別な協定を締
結した医療機関」
一般医療
診療報酬
感染症医療
流行初期医
療確保措置
感染症医療 一般医療
一般医療
診療報酬
(自己負担分を含
む。以下同じ。)
診療報酬上乗せ・補助金
充実後(流行初期以降)
流行初期
平時(流行前)
① 都道府県から、審査支払機関に対し、支援額の一定割合を支払
①支払
③支払 審査支払
機関
被用者
保険者
②支払
④一定割合
を負担
国
国保
保険者
後期高齢
広域連合
自宅・宿泊療養者・高齢者施設での療養者等への対応の強化
現行
○
○
都道府県は、自宅・宿泊療養者等に対して、健康状態の報告(健康観察)及び自宅・宿泊施設等からの外出しないことにつ
いての協力を求めることができる(感染症法第44条の3)。これに当たって、都道府県は、自宅・宿泊療養者等への生活支援(食事の提
供、日用品の支給等)を実施、必要に応じて市町村と連携するよう努めなければならない。
※医療提供に関する規定はない。
改正案
「予防計画」に基づき保健所の体制整備を推進しつつ、都道府県による健康観察の実施に当たって、協定を締結した医療機
関等に委託して行うことができることを明確化。保険医療機関等の責務として、国・地方が講ずる必要な措置に協力しなけれ
ばならないことを明記。都道府県は、医療関係団体に対し協力要請できることとする。
○ また、外来医療や在宅医療の提供について、都道府県と医療機関等との間で「協定」を締結する仕組みを導入。自宅・宿泊
療養者や高齢者施設での療養者等への医療について、患者の自己負担分を公費で負担する仕組み(公費負担医療)を創設し、
指定医療機関から提供。
○ この他、生活支援及び健康観察について、都道府県が市町村に協力を求めることとし、両者間の情報共有の規定を整備。
現行
連携
外来・在宅医療機関等
※法律上の規定なし
都道府県
「協定」の締結
指定医療機関として指定
委託の明確化
医療
※法律上の規定なし
健康観察
※医師会等に協力要請
健康観察/医療※
※オンライン診療
往診、訪問看護、医薬品
等対応等
公費負担医療の創設
健康観察
保健所
生活支援
生活支援
自宅・宿泊施設・高齢者
施設での療養者等
連携
(努力義務)
*赤字部分が改正部分
外来・在宅医療機関等
都道府県
計画的な体制整備
保健所
改正案
市町村
協力要請
情報の提供
生活支援
自宅・宿泊施設・高齢者
施設での療養者等
生活支援
+健康観察
市町村
(注)都道府県:保健所設置市・特別区を含む。ただし、医療機関との協定の締結や指定は都道府県のみが実施。
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