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資 料 4 第8次医療計画等に関する検討会の意見のとりまとめ (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32067.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第164回 3/23)《厚生労働省》 |
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②
流行初期医療確保措置の対象となる協定締結医療機関(発熱外来)につい
て
○ 協定締結医療機関(発熱外来)の中から、流行初期から対応する医療機
関について、地域の実情に応じて確保する。
流行初期から、新型コロナ発生後約1年の 2020 年冬の新型コロナ外来
患者(約 3.3 万人)の規模に対応することを想定する。その際、新型コロ
ナ対応においては、例えば総病床数 200 床以上で新型コロナ患者が入院可
能な診療・検査医療機関(約 1500 機関)で約 3.3 万人の対応規模があっ
たことを参考に、流行初期医療確保措置の対象となる協定を締結する医療
機関については、このように一定規模の対応を行う医療機関から確保して
いくことを目安とする。
○ 流行初期医療確保措置の対象となる協定(発熱外来)を締結する医療機
関の基準は、①流行初期から一定数(例えば 20 人/日)以上の発熱患者を
診察できること、②発生の公表後、都道府県知事の要請後速やかに(1週
間以内を目途に)発熱外来を開始すること(この際、後述のとおり、国は、
発生の公表前においても、感染発生早期から、知見等を収集し、都道府県
及び医療機関に対して周知を行い、実質的な準備期間の確保に努める。)
を基本とする。ただし、実際に流行初期医療確保措置の対象とすべき協定
に基づく措置を講じたかどうかを判断する都道府県において、これらを基
本としつつも、地域の実情に応じて、通常医療の確保を図るためにも、柔
軟に当該協定を締結できるようにする。
○ 国は、新興感染症の発生後、改正感染症法に基づく発生の公表前におい
ても、都道府県と医療機関との間の調整や準備に資するよう、感染症指定
医療機関等を通じ、当該医療機関の実際の対応に基づいた対応方法を含め、
国内外の最新の知見を収集し、随時都道府県及び医療機関等に周知を行う。
また、新興感染症の性状や、その対応方法を含めた最新の知見の取得状況、
検査が実施可能な環境などが、事前の想定とは大きく異なる場合は、国が
その判断を行い、機動的に対応する。なお、国は、当該知見について、随
時更新の上、情報提供する。
③ 外来における地域の診療所の役割
○ 改正感染症法により、各医療機関の機能や役割に応じた協定を締結し、
新興感染症発生・まん延時に発熱外来や自宅療養者に対する医療等を担う
医療機関をあらかじめ適切に確保することとしている。
地域の診療所が感染症医療を行うことができる場合は、できる限り協定
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流行初期医療確保措置の対象となる協定締結医療機関(発熱外来)につい
て
○ 協定締結医療機関(発熱外来)の中から、流行初期から対応する医療機
関について、地域の実情に応じて確保する。
流行初期から、新型コロナ発生後約1年の 2020 年冬の新型コロナ外来
患者(約 3.3 万人)の規模に対応することを想定する。その際、新型コロ
ナ対応においては、例えば総病床数 200 床以上で新型コロナ患者が入院可
能な診療・検査医療機関(約 1500 機関)で約 3.3 万人の対応規模があっ
たことを参考に、流行初期医療確保措置の対象となる協定を締結する医療
機関については、このように一定規模の対応を行う医療機関から確保して
いくことを目安とする。
○ 流行初期医療確保措置の対象となる協定(発熱外来)を締結する医療機
関の基準は、①流行初期から一定数(例えば 20 人/日)以上の発熱患者を
診察できること、②発生の公表後、都道府県知事の要請後速やかに(1週
間以内を目途に)発熱外来を開始すること(この際、後述のとおり、国は、
発生の公表前においても、感染発生早期から、知見等を収集し、都道府県
及び医療機関に対して周知を行い、実質的な準備期間の確保に努める。)
を基本とする。ただし、実際に流行初期医療確保措置の対象とすべき協定
に基づく措置を講じたかどうかを判断する都道府県において、これらを基
本としつつも、地域の実情に応じて、通常医療の確保を図るためにも、柔
軟に当該協定を締結できるようにする。
○ 国は、新興感染症の発生後、改正感染症法に基づく発生の公表前におい
ても、都道府県と医療機関との間の調整や準備に資するよう、感染症指定
医療機関等を通じ、当該医療機関の実際の対応に基づいた対応方法を含め、
国内外の最新の知見を収集し、随時都道府県及び医療機関等に周知を行う。
また、新興感染症の性状や、その対応方法を含めた最新の知見の取得状況、
検査が実施可能な環境などが、事前の想定とは大きく異なる場合は、国が
その判断を行い、機動的に対応する。なお、国は、当該知見について、随
時更新の上、情報提供する。
③ 外来における地域の診療所の役割
○ 改正感染症法により、各医療機関の機能や役割に応じた協定を締結し、
新興感染症発生・まん延時に発熱外来や自宅療養者に対する医療等を担う
医療機関をあらかじめ適切に確保することとしている。
地域の診療所が感染症医療を行うことができる場合は、できる限り協定
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