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資 料 4 第8次医療計画等に関する検討会の意見のとりまとめ (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32067.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第164回 3/23)《厚生労働省》
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1.都道府県と医療機関等との協定の締結による対応可能な医療機関・病床等の確保

病床
③ 国が直接派遣を要請できる医療機関
対応の方向性(案)
○ 感染症法に規定する公立・公的医療機関等のほか、特定機能病院や地域医療支援病院、広域的な医
療人材派遣も想定されているDMAT・DPAT等の在籍する医療機関(医療法協定(*)を締結した医療
機関)を対象とする。
*医療法協定:医療法第30条の12の6に規定する災害・感染症医療確保事業の実施のために締結した協定

④都道府県が他の都道府県等に広域派遣を依頼する場合の判断基準
対応の方向性(案)
○ 改正感染症法により、広域人材派遣に関して、国と都道府県の役割分担や発動要件を明確化した。
具体的には、まずは県内で人材の融通を行うこととした上で、都道府県内だけでは人材確保が難しい
場合は、都道府県が他の都道府県に直接応援を求めることができることとしている。
さらに、当該都道府県が他の都道府県に比して医療のひっ迫が認められる等の場合(※)には、厚
生労働大臣に対し、他の都道府県からの医療人材の派遣を求めること等の仕組みを規定することで、
迅速かつ広域にわたる医療人材の派遣について調整を行うこととしている。
(※)陽性者数、病床使用率、医療従事者の欠勤者数などの事情を総合的に勘案し判断するもの

⑤国が直接派遣を要請できる医療機関が都道府県からも派遣要請を受けていた場合の判断
対応の方向性(案)
○ 国においては、各都道府県の感染状況や医療人材の派遣状況等を勘案し、派遣元となる医療機関と
調整しながら派遣の要請を行う。

3.協定締結プロセスにおいて考慮すべき事項
1.都道府県と医療機関等との協定の締結による対応可能な医療機関・病床等の確保
➀ 病床
➀ 圏域設定の考え方

対応の方向性(案)
○ 医療体制構築に係る指針においては、都道府県は医療体制構築に際して圏域を設定することとされ、
5疾病・5事業及び在宅医療について各々の特有の重要事項に基づき、従来の二次医療圏にこだわら
ず地域の医療資源等の実情に応じて弾力的に設定することとしている。
新型コロナ対応においては、例えば診療・検査医療機関の前身である帰国者・接触者外来について
は二次医療圏ごとに設置を求めており、発生初期段階から県内のそれぞれの地域において必要な診療
を受けられるように取り組まれてきた一方で、病床確保については、各都道府県単位での確保を基本
としつつ、各地域の実情に応じて柔軟に設定されてきた。
新興感染症対応においても、県内のそれぞれの地域において必要な診療を受けられるよう、従来の
二次医療圏にこだわらず、例えば、重症患者や特別な配慮が必要な患者への対応等については県単位
で確保するなど、地域の実情に応じて柔軟に体制を構築する。

② 協定締結の具体的なプロセス
対応の方向性(案)
○ 都道府県は、予防計画・医療計画に定めた病床の確保のため、都道府県医療審議会の意見を聴いた
上で、各医療機関と協議を行う協定案(病床の割り当て等)を策定の上、各医療機関と協議を行い、
結果を公表する。
都道府県が策定した医療機関に対応を見込んでいる協定案の内容(提供する医療の内容、確保予定の
病床数など)での協議で合意に達せず協定締結できない場合は、都道府県医療審議会の意見を聴くこと
ができる。
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