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資 料 4 第8次医療計画等に関する検討会の意見のとりまとめ (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32067.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第164回 3/23)《厚生労働省》
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② 流行初期医療確保措置の対象となる協定(特別な協定)締結医療機関(入院)の数値目標・
対象基準について
対応の方向性(案)
○ 協定締結医療機関(入院)の中から、流行初期から対応する能力を有する医療機関について、地域
の実情に応じて確保する。新型コロナ対応においては、全国で、重点医療機関が1500程度(令和3
年11月時点)、そのうち総病床数が400床以上の重点医療機関が500程度(約1.8万床)(令和3年
11月時点)であったことを参考に、全国で、流行初期医療確保付き協定締結医療機関については500
程度が目安。また、下記に基づき、入院患者数は約1.5万人、うち重症者数はその1割の約1.5千人
の受入を目安とする。
○ 流行初期医療確保措置の対象となる協定(入院)の基準は、以下のとおりとする。
・ 病床を一定数(例えば30床(※))以上を確保し、その全てを流行初期から継続して対応する
旨を内容とする協定その他これに相当する水準で都道府県知事が適当と認める内容の協定を締結し
ていること。
(※)2020年冬の新型コロナ入院患者数約1.5万人(うち重症者数1.5千人)÷約500機関
・ 都道府県知事からの要請後原則1週間以内に即応化すること。
・ 流行初期に、都道府県知事の要請後迅速に即応化するため、病床の確保に当たり影響が出る一般
患者の対応について、後方支援機関(後方支援の協定を締結する医療機関)との連携も含め、あら
かじめ確認を行うこと。
(参考)
2020年1月6日 ・中国における原因不明肺炎の発生について、厚生労働省でプレスリリース
14日 ・WHOによるヒトーヒト感染の可能性の発表
15日 ・国内における新型コロナウイルス感染症患者1例目を確認
21日 ・新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する関係閣僚会議の第1回会合を開催
28日 ・指定感染症に指定する政令公布(最終的には2月1日施行)
30日 ・WHOが「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)」を宣言
30日 ・政府の新型コロナウイルス感染症対策本部第1回会合を開催
(備考)
都道府県及び医療機関等は、新型コロナを念頭に準備・取組をしていることから、新興感染症が発生した場合には、国として国内外の
最新の知見等を把握し、随時都道府県及び医療機関等に周知しながら、事前の想定とは大きく異なる事態の判断も含め、機動的に対応
する。

1.都道府県と医療機関等との協定の締結による対応可能な医療機関・病床等の確保
③ 疑い患者の取扱い
➀ 病床
対応の方向性(案)


疑い患者については、その他の患者と接触しないよう、独立した動線等を要することから、新型コ
ロナ対応に当たっての協力医療機関の施設要件(※) も参考に、病床の確保を図る。

(※)協力医療機関の施設要件
「新型コロナウイルス感染症重点医療機関及び新型コロナウイルス感染症疑い患者受入協力医療機関について」
(令和4年4月1日)(抄)
(1)新型コロナウイルス感染症疑い患者専用の個室を設定して、新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れるための病床を
確保していること。
(2)確保しているすべての病床で、酸素投与及び呼吸モニタリングが可能であること。
(3)新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れるための病床は、個室であり、トイレやシャワーなど他の患者と独立した
動線であること。
(4)新型コロナウイルス感染症疑い患者に対して必要な検体採取が行えること。
(5)新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れるための病床は、療養病床ではないこと。なお、療養病床の設備を利用して
受入体制を確保する場合には、一般病床に病床種別を変更し、受け入れること。

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