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資 料 4 第8次医療計画等に関する検討会の意見のとりまとめ (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32067.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第164回 3/23)《厚生労働省》 |
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感染症発生・まん延時における広域的な医療人材派遣
【新型コロナ対応時の課題】
当初は、各都道府県がDMATや全国知事会に応援を求める形で県境を越える医療人材広域派遣(広域派遣)を実施。
令和3年4月からは、省庁関係の公的病院からの派遣を厚生労働省が中心となって随時調整。広域派遣を含む人材確保
の仕組み・ルールがなく、厚生労働省関係病院(NHO・JCHOなど)からの広域派遣に偏った。また、感染が全国的に拡
大した場合にはこうした病院からの広域派遣にも限界が生じた。
【感染症対応において重要な要素の一つである医療人材の確保に係る上記課題を踏まえた対応】
① 都道府県と医療機関で協定を締結する等、あらかじめの準備をし、迅速かつ一定規模以上の人材派遣を実施
➣ 協定のメニューの1つに「人材確保」を位置付け、平時から大まかな派遣可能人数を把握。県内での派遣を実施。
② 広域派遣について国と都道府県の役割分担や発動要件を明確化
➣ 各県内で医療人材確保の取組等を行った上でもなお医療がひっ迫し、広域派遣を必要とする場合は下記のイメージ
図に基づき、まずは都道府県知事間での調整を行いつつ、厚生労働大臣を介した広域派遣を実施。
➣ 特に緊急がある場合は、厚生労働大臣は、直接、公立・公的医療機関等に広域派遣の求めを行うことができる。
【国の直接の医療人材派遣の求め】
厚生労働大臣
①-1 医療人材派遣の求め
の基準を満たした時(※1)
医療人材派遣の応援の求め
① 都道府県知事同士での
医療人材派遣の応援の求め
ひっ迫地域の
都道府県知事
感染症対応を行う
医療機関
② 人材派遣
①-2 平時に締結した
協定の内容等に応じて
医療人材派遣の応援の求め
(※2)
ひっ迫していない地域の
都道府県知事
平時の協定において
予め県外に派遣できる
医療人材をリスト化
感染症対応を行う
医療機関
・NHO・JCHOを含む
公立・公的医療機関等
・(医療提供義務のある)
特定機能病院、
地域医療支援病院
(正当な理由がある場合を除き、
求めに応じなければならない)
派遣元医療機関A
派遣元医療機関B
・
⇒ 状況に応じて派遣できる
・
人材を調整
※2 国が非ひっ迫都道府県知事に応援を求めることについて
臨時の医療施設
※1 国に対する医療人材派遣の求めの基準
都道府県からの求めがあることが原則だが、国が必要と判断をした場合は、
51
ひっ迫地域の県知事からの求めがなくとも、非ひっ迫地域の県知事に応援
の求めを行うことができることとする。
・ 他の都道府県に比して、感染が拡大し、医療のひっ迫が認められる。
・ 既に都道府県内で必要な医療人材の確保・調整を行った。
・ 他の都道府県からの医療人材受入体制が整っている。
等
感染症対応等を行う医療チームの法定化
~災害時の医療に加え、感染症発生・まん延時の医療を確保するため派遣される医療チーム~
○
災害時に被災地での必要な医療提供体制を支援するための医療チームとして、国(厚生労働省)において
DMAT等(※)の養成・登録を実施。 都道府県知事から管内の医療機関に対する派遣要請に基づき、県内外に
派遣されて活動。
○
今回の新型コロナ対応では、本来想定していた自然災害ではなかったものの、これまでの災害時の経験を
活かして、感染症の専門家と連携しクラスターが発生した医療機関、介護施設等での感染制御・業務継続の
支援や都道府県庁におけるコロナ患者の入院・搬送先の調整等を行った。
※
DMAT:災害時等に、地域において必要な医療提供体制を支援し、傷病者の生命を守ることを目的とした厚生労働省が認めた専門的な研修・訓
練を受けた医療チーム。被災した医療施設での診療支援、災害現場でのトリアージ、入院搬送調整を実施。平成17年度より国立病院機構に委
託して養成・登録を開始。登録者数 15,862人(令和4年1月現在)
DPAT:災害時に、地域において必要な精神保健医療ニーズに対応することを目的とした厚生労働省が認めた専門的な研修・訓練を受けた精神
医療チーム。このうち主に本部機能の立ち上げや急性期の精神科医療ニーズへの対応等を行う先遣隊については、平成26年度より日本精神科
病院協会に委託して養成・登録を開始。先遣隊の登録者数 807人(令和4年1月現在)
災害時の医療に加え、感染症発生・まん延時の医療を確保するため、国が養成・登録し、都道府県知事の求め
に応じて派遣される医療チームの仕組みを医療法に位置づけ、以下を定める。
・
厚生労働大臣は、災害時や感染症発生・まん延時に都道府県知事の求めに応じて派遣される人材の養成・登録を実施(国
立病院機構等に事務委託)
・ 都道府県知事は、医療機関との間で事前に上記人材からなる医療チームの派遣協定を締結することとし、協定の履行担保
措置を規定
・
国・都道府県は、研修・訓練等の支援を実施
等
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【新型コロナ対応時の課題】
当初は、各都道府県がDMATや全国知事会に応援を求める形で県境を越える医療人材広域派遣(広域派遣)を実施。
令和3年4月からは、省庁関係の公的病院からの派遣を厚生労働省が中心となって随時調整。広域派遣を含む人材確保
の仕組み・ルールがなく、厚生労働省関係病院(NHO・JCHOなど)からの広域派遣に偏った。また、感染が全国的に拡
大した場合にはこうした病院からの広域派遣にも限界が生じた。
【感染症対応において重要な要素の一つである医療人材の確保に係る上記課題を踏まえた対応】
① 都道府県と医療機関で協定を締結する等、あらかじめの準備をし、迅速かつ一定規模以上の人材派遣を実施
➣ 協定のメニューの1つに「人材確保」を位置付け、平時から大まかな派遣可能人数を把握。県内での派遣を実施。
② 広域派遣について国と都道府県の役割分担や発動要件を明確化
➣ 各県内で医療人材確保の取組等を行った上でもなお医療がひっ迫し、広域派遣を必要とする場合は下記のイメージ
図に基づき、まずは都道府県知事間での調整を行いつつ、厚生労働大臣を介した広域派遣を実施。
➣ 特に緊急がある場合は、厚生労働大臣は、直接、公立・公的医療機関等に広域派遣の求めを行うことができる。
【国の直接の医療人材派遣の求め】
厚生労働大臣
①-1 医療人材派遣の求め
の基準を満たした時(※1)
医療人材派遣の応援の求め
① 都道府県知事同士での
医療人材派遣の応援の求め
ひっ迫地域の
都道府県知事
感染症対応を行う
医療機関
② 人材派遣
①-2 平時に締結した
協定の内容等に応じて
医療人材派遣の応援の求め
(※2)
ひっ迫していない地域の
都道府県知事
平時の協定において
予め県外に派遣できる
医療人材をリスト化
感染症対応を行う
医療機関
・NHO・JCHOを含む
公立・公的医療機関等
・(医療提供義務のある)
特定機能病院、
地域医療支援病院
(正当な理由がある場合を除き、
求めに応じなければならない)
派遣元医療機関A
派遣元医療機関B
・
⇒ 状況に応じて派遣できる
・
人材を調整
※2 国が非ひっ迫都道府県知事に応援を求めることについて
臨時の医療施設
※1 国に対する医療人材派遣の求めの基準
都道府県からの求めがあることが原則だが、国が必要と判断をした場合は、
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ひっ迫地域の県知事からの求めがなくとも、非ひっ迫地域の県知事に応援
の求めを行うことができることとする。
・ 他の都道府県に比して、感染が拡大し、医療のひっ迫が認められる。
・ 既に都道府県内で必要な医療人材の確保・調整を行った。
・ 他の都道府県からの医療人材受入体制が整っている。
等
感染症対応等を行う医療チームの法定化
~災害時の医療に加え、感染症発生・まん延時の医療を確保するため派遣される医療チーム~
○
災害時に被災地での必要な医療提供体制を支援するための医療チームとして、国(厚生労働省)において
DMAT等(※)の養成・登録を実施。 都道府県知事から管内の医療機関に対する派遣要請に基づき、県内外に
派遣されて活動。
○
今回の新型コロナ対応では、本来想定していた自然災害ではなかったものの、これまでの災害時の経験を
活かして、感染症の専門家と連携しクラスターが発生した医療機関、介護施設等での感染制御・業務継続の
支援や都道府県庁におけるコロナ患者の入院・搬送先の調整等を行った。
※
DMAT:災害時等に、地域において必要な医療提供体制を支援し、傷病者の生命を守ることを目的とした厚生労働省が認めた専門的な研修・訓
練を受けた医療チーム。被災した医療施設での診療支援、災害現場でのトリアージ、入院搬送調整を実施。平成17年度より国立病院機構に委
託して養成・登録を開始。登録者数 15,862人(令和4年1月現在)
DPAT:災害時に、地域において必要な精神保健医療ニーズに対応することを目的とした厚生労働省が認めた専門的な研修・訓練を受けた精神
医療チーム。このうち主に本部機能の立ち上げや急性期の精神科医療ニーズへの対応等を行う先遣隊については、平成26年度より日本精神科
病院協会に委託して養成・登録を開始。先遣隊の登録者数 807人(令和4年1月現在)
災害時の医療に加え、感染症発生・まん延時の医療を確保するため、国が養成・登録し、都道府県知事の求め
に応じて派遣される医療チームの仕組みを医療法に位置づけ、以下を定める。
・
厚生労働大臣は、災害時や感染症発生・まん延時に都道府県知事の求めに応じて派遣される人材の養成・登録を実施(国
立病院機構等に事務委託)
・ 都道府県知事は、医療機関との間で事前に上記人材からなる医療チームの派遣協定を締結することとし、協定の履行担保
措置を規定
・
国・都道府県は、研修・訓練等の支援を実施
等
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