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資 料 4 第8次医療計画等に関する検討会の意見のとりまとめ (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32067.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第164回 3/23)《厚生労働省》 |
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感染症対策の全国的な情報基盤の強化
<現状と課題>
現行、感染症の患者情報については、感染症法に基づき、医師から自治体への届出義務、自治体から国への報告義務が課されており、
新型コロナウイルスはHER-SYS、それ以外の感染症は感染症サーベイランスシステムにより情報管理している。
【課題①】感染症の患者情報について、医師から自治体への届出に当たり、電磁的方法による入力を可能にしているものの、依然としてFAX
による届出が一定程度あるため、自治体の業務負担となり、患者情報の迅速な収集に支障をきたしている。
【課題② 】発生届は、医師の診断時に届出義務が生じることとなっているため、診断後の経過について届出義務はない。その結果、システム
に集積される患者情報は、外来医療機関からの陽性判明時点の情報が中心となっており、感染症の重症度などの情報が集積されていない。
<改正案>
国民の生命・健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症(新型インフルエンザ等感染症等)を中心に、以下の措置を講じる。
医療機関による発生届について電磁的方法による届出を努力義務化(一部の感染症指定医療機関は義務)することにより、情報集約機
能の強化(自治体等の業務負担軽減、患者情報の迅速な収集)を図る。(※)併せて、自治体から国への電磁的方法による報告等を義務化。
2 感染症指定医療機関に対し入院患者の状況に係る届出を義務とすることにより、感染症患者の経時的な情報収集を可能とする。
1
3
※ あわせて、国からの要請があった場合に、感染症指定医療機関に対し患者の検体の提出を義務とし、感染症の性質を迅速に把握・分析する。
感染症サーベイランスシステム等のデータを匿名化した上で、NDB等との連携を可能とする。
⇒ 感染症の重症度に関する調査・分析やワクチン有効性等に関する調査・分析が可能となり、適切な医療の提供に資する。
感染症対策物資等の確保に係る法的枠組みの整備等
○ 令和2年以降、新型コロナの感染拡大に伴い、国内外の需要の増加や海外からの輸入の減少等が生じ、医療現場等で物資の需給がひっ迫。
○ このため、国として、医療機関への無償配布や、事業者への増産要請・補助金支援を行ってきたが、需給の改善には一定の期間を要した。
○ 緊急時における感染症対策物資の確保についての法的枠組みを整備するとともに、平時における物資の備蓄が可能となるよう、感染症法等の改正を行う。
改正案の内容
感染症対策物資等の供給不足又はそのおそれから、感染症の発生予防・ま
ん延防止が困難となり、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれが
ある場合に、国が事業者と協力して、感染症対策物資等の供給量の拡大・適
切な配分を行う規定を設ける。
⑴ 生産、輸入の要請・指示
ⅰ既に当該事業を営んでいる者に対して
a.厚生労働大臣から事業者への要請、b.事業者から生産・輸入の計画の届出、
c.業所管大臣から当該計画の実施・変更指示
ⅱ生産事業を営んでいないが生産が可能と認められる者に対して
厚生労働大臣から当該事業者の営む業所管大臣への当該事業者に対する生産
協力の要請、当該所管大臣から当該事業者への協力要請
⑵ 出荷調整要請
厚生労働大臣から生産・輸入・販売・貸付けの事業者への要請
⑶ 売渡し、貸付け、輸送、保管の指示
厚生労働大臣から生産・輸入・販売・貸付け・輸送・保管の事業者への期
限・数量・価格等の条件を含めた指示
※ 厚生労働大臣が対象物資の生産等の業の所管大臣でない場合は、各要請・
指示に当たって、当該所管大臣に対して事前に協議を実施
②担保措置
⑴
⑵
⑶
⑷
⑸
平時からの備え
有事の供給増加
① 生産・輸入の促進や出荷調整の要請等
国の要請・指示に従い生産・輸入・売渡し・貸付け・輸送・保管を
行う事業者に対する財政上その他必要な措置(①⑴ⅰ・⑶関係)
事業者に対する計画の届出・遵守義務(①⑴ⅰ関係)
正当な理由なく指示や計画から逸脱した企業名の公表(①⑴ⅰ・⑵関係)
①・②のための報告徴収・立入検査
⑷に対する虚偽報告・立入検査拒否等に対する罰則
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③情報収集
感染症対策物資等の需給状況を把握するため、供給の不足又はそのお
それがなくとも、事業者から生産・輸入・販売・貸付けの状況について
報告徴収を行うことができる規定を設ける。
④個人防護具の備蓄等
⑴
国における備蓄
新型インフルエンザ等対策政府行動計画に備蓄品目・数量を記載。
(特措法で対応)
⑵ 協定締結医療機関における備蓄
今回の改正で創設する医療機関との協定制度に医療機関における
備蓄を位置づける。
対象物資(感染症対策物資等)
感染症の発生の予防と感染症の患者への医療に必要な下記の物資
医薬品
ワクチン、麻酔薬、PCR検査試薬、抗
原検査キットなど
医療機器
酸素濃縮器、パルスオキシメーター、
針・シリンジなど
個人防護具
マスク、非滅菌手袋など
その他の物資
ワクチンの輸送・保管に必要な場合があ
る冷凍庫など
上記の生産に必要不可
欠な原材料・部品
マスクの材料である不織布など
<現状と課題>
現行、感染症の患者情報については、感染症法に基づき、医師から自治体への届出義務、自治体から国への報告義務が課されており、
新型コロナウイルスはHER-SYS、それ以外の感染症は感染症サーベイランスシステムにより情報管理している。
【課題①】感染症の患者情報について、医師から自治体への届出に当たり、電磁的方法による入力を可能にしているものの、依然としてFAX
による届出が一定程度あるため、自治体の業務負担となり、患者情報の迅速な収集に支障をきたしている。
【課題② 】発生届は、医師の診断時に届出義務が生じることとなっているため、診断後の経過について届出義務はない。その結果、システム
に集積される患者情報は、外来医療機関からの陽性判明時点の情報が中心となっており、感染症の重症度などの情報が集積されていない。
<改正案>
国民の生命・健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症(新型インフルエンザ等感染症等)を中心に、以下の措置を講じる。
医療機関による発生届について電磁的方法による届出を努力義務化(一部の感染症指定医療機関は義務)することにより、情報集約機
能の強化(自治体等の業務負担軽減、患者情報の迅速な収集)を図る。(※)併せて、自治体から国への電磁的方法による報告等を義務化。
2 感染症指定医療機関に対し入院患者の状況に係る届出を義務とすることにより、感染症患者の経時的な情報収集を可能とする。
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※ あわせて、国からの要請があった場合に、感染症指定医療機関に対し患者の検体の提出を義務とし、感染症の性質を迅速に把握・分析する。
感染症サーベイランスシステム等のデータを匿名化した上で、NDB等との連携を可能とする。
⇒ 感染症の重症度に関する調査・分析やワクチン有効性等に関する調査・分析が可能となり、適切な医療の提供に資する。
感染症対策物資等の確保に係る法的枠組みの整備等
○ 令和2年以降、新型コロナの感染拡大に伴い、国内外の需要の増加や海外からの輸入の減少等が生じ、医療現場等で物資の需給がひっ迫。
○ このため、国として、医療機関への無償配布や、事業者への増産要請・補助金支援を行ってきたが、需給の改善には一定の期間を要した。
○ 緊急時における感染症対策物資の確保についての法的枠組みを整備するとともに、平時における物資の備蓄が可能となるよう、感染症法等の改正を行う。
改正案の内容
感染症対策物資等の供給不足又はそのおそれから、感染症の発生予防・ま
ん延防止が困難となり、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれが
ある場合に、国が事業者と協力して、感染症対策物資等の供給量の拡大・適
切な配分を行う規定を設ける。
⑴ 生産、輸入の要請・指示
ⅰ既に当該事業を営んでいる者に対して
a.厚生労働大臣から事業者への要請、b.事業者から生産・輸入の計画の届出、
c.業所管大臣から当該計画の実施・変更指示
ⅱ生産事業を営んでいないが生産が可能と認められる者に対して
厚生労働大臣から当該事業者の営む業所管大臣への当該事業者に対する生産
協力の要請、当該所管大臣から当該事業者への協力要請
⑵ 出荷調整要請
厚生労働大臣から生産・輸入・販売・貸付けの事業者への要請
⑶ 売渡し、貸付け、輸送、保管の指示
厚生労働大臣から生産・輸入・販売・貸付け・輸送・保管の事業者への期
限・数量・価格等の条件を含めた指示
※ 厚生労働大臣が対象物資の生産等の業の所管大臣でない場合は、各要請・
指示に当たって、当該所管大臣に対して事前に協議を実施
②担保措置
⑴
⑵
⑶
⑷
⑸
平時からの備え
有事の供給増加
① 生産・輸入の促進や出荷調整の要請等
国の要請・指示に従い生産・輸入・売渡し・貸付け・輸送・保管を
行う事業者に対する財政上その他必要な措置(①⑴ⅰ・⑶関係)
事業者に対する計画の届出・遵守義務(①⑴ⅰ関係)
正当な理由なく指示や計画から逸脱した企業名の公表(①⑴ⅰ・⑵関係)
①・②のための報告徴収・立入検査
⑷に対する虚偽報告・立入検査拒否等に対する罰則
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③情報収集
感染症対策物資等の需給状況を把握するため、供給の不足又はそのお
それがなくとも、事業者から生産・輸入・販売・貸付けの状況について
報告徴収を行うことができる規定を設ける。
④個人防護具の備蓄等
⑴
国における備蓄
新型インフルエンザ等対策政府行動計画に備蓄品目・数量を記載。
(特措法で対応)
⑵ 協定締結医療機関における備蓄
今回の改正で創設する医療機関との協定制度に医療機関における
備蓄を位置づける。
対象物資(感染症対策物資等)
感染症の発生の予防と感染症の患者への医療に必要な下記の物資
医薬品
ワクチン、麻酔薬、PCR検査試薬、抗
原検査キットなど
医療機器
酸素濃縮器、パルスオキシメーター、
針・シリンジなど
個人防護具
マスク、非滅菌手袋など
その他の物資
ワクチンの輸送・保管に必要な場合があ
る冷凍庫など
上記の生産に必要不可
欠な原材料・部品
マスクの材料である不織布など