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資 料 4 第8次医療計画等に関する検討会の意見のとりまとめ (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32067.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第164回 3/23)《厚生労働省》
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対応の方向性(案)
○ 協定締結医療機関については、公費負担医療(自己負担分)とするため、感染症法の規定に基づ
き都道府県知事が一定の基準で協定指定医療機関として指定することになる。
○ 協定指定医療機関の指定基準については、協定の履行に必要な基準として、以下のとおりとする。

第一種協定指定医療機関 (病床の確保)

第二種協定指定医療機関 (発熱外来)

○ 当該医療機関に所属する者に対して、最新の知見に基づき適切な感染の防止その他必要な措置の実施が可能であること。
○ 当該医療機関を受診する者が他の患者と可能な限り接触することがなく、診察することができることその他医療機関における院
内感染対策を適切に実施し医療の提供が可能であること。
○ 新型インフルエンザ等感染症発生等公表期間に、都道府
県知事からの要請を受けて、感染症患者を入院させ、必要な
医療を提供する体制(※)が整っていると認められること。
(※)検査を行う体制や、医療従事者への訓練・研修等の感
染症患者に対応する人材の確保を含む。

○ 新型インフルエンザ等感染症発生等公表期間に、都道府
県知事からの要請を受けて、発熱等患者の診療・検査
(※)を行う体制が整っていると認められること。
(※)検体に関する検査機器を備えることその他検査を適切に
実施できる体制が整っていると認められること。

② 流行初期医療確保措置の対象となる協定(特別な協定)締結医療機関(発熱外来)の数値目標・
対象基準について
対応の方向性(案)
○ 協定締結医療機関(発熱外来)の中から、流行初期から対応する能力を有する医療機関について、
地域の実情に応じて確保することとなる。新型コロナ対応においては、全国で、流行の初期頃(令和
2年5月)の帰国者・接触者外来が約1500程度であったことを参考に、約1500機関が目安。


流行初期医療確保措置の対象となる協定(発熱外来)の基準は、以下のとおりとする。
・ 流行初期から、一定数(例えば20人/日(※))以上、発熱患者を診察する旨を内容とする協定
その他これに相当する水準で都道府県知事が適当と認める内容の協定を締結していること。
(※)2020年冬の新型コロナのピーク時の外来受診者数約3.3万人÷約1500機関
・ 都道府県知事からの要請後原則1週間以内に発熱外来を開始すること。

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