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資 料 4 第8次医療計画等に関する検討会の意見のとりまとめ (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32067.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第164回 3/23)《厚生労働省》
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都道府県と医療機関の協定の仕組み
都道府県知事は、平時に、新興感染症の対応を行う医療機関と協議を行い、感染症対応に係る協定(病床/発熱外来/自宅療養
者等に対する医療の提供/後方支援/人材の派遣※)を締結(協定締結医療機関)する。※併せてPPE備蓄も位置づける。
協定締結医療機関について、流行初期医療確保措置の対象となる協定を含む協定締結する医療機関(流行初期医療確保措置
付き)を設定。
全ての医療機関に対して協議に応じる義務を課した上で、協議が調わない場合を想定し、都道府県医療審議会における調整の枠組
みを設けた上で、全ての医療機関に対して都道府県医療審議会の意見を尊重する義務を課す。
加えて公立・公的医療機関等、特定機能病院、地域医療支援病院にはその機能を踏まえ感染症発生・まん延時に担うべき医療の提供
を義務づけ。
感染症発生・まん延時に、締結された協定の着実な履行を確保するため、医療機関の開設主体ごとに、協定の履行確保措置を設定。
平時

○協定は今回の最終フェーズを想定し、病床数、発熱
外来、後方支援、人材の派遣を定量的に盛り込む。

うち、約500機関程度を想定

流行初期医療確保協定

○協定は、①病床、②発熱外来、 ③自宅療養者に
対する医療の提供、④後方支援、⑤人材派遣 の
いずれか1種類以上の実施を想定。

協定締結医療機関(病床)
協定
協定締結医療機関は全部で約1500医療機関程度を想定

○さらに、流行初期医療確保措置の対象となる協定は、
感染初期からの対応、ピーク時には一定規模以上
の病床確保を行うこと等を想定。

補助金(平時の準備行為に応じた支援)

支援

感染症発生・まん延時(感染初期)

感染症発生・まん延時
(一定期間経過後)

※感染初期は特別な協定を締結した医療機関が中心的に対応。

協定締結医療機関(流行初期確保措置付き)
支援

必要に応じて
協定変更

必要に応じて
対象拡大

全ての協定締結医療機関

流行初期医療確保措置(※)

補助金・診療報酬

補助金・診療報酬(対応に応じた追加的な支援)

(※)初動対応は特にハードルが高いことから、履行確保措置とセットで感染流行初期に財政的な支援を行う仕組みを設ける。一定期間の経過に
より、感染対策や補助金・診療報酬が充実すると考えられることから、以後は補助金・診療報酬のみの対応とする。具体的な期間は、感染症
の流行状況や支援スキームの整備状況等を勘案して厚生労働大臣が決定する。

協定締結のプロセス及び担保措置/履行確保措置
○ 平時において、都道府県知事と医療機関が協定を締結することにより、フェーズごとの必要な病床数を確保するとともに、地域において、医療機
関の役割分担を明確化し、感染症発生・まん延時に確実に稼働する医療提供体制を構築するため、実効的な準備体制を構築する。
○ 感染症発生・まん延時において、準備した体制が迅速かつ確実に稼働できるよう、感染症法に指示権等を創設し、協定の履行を確保する。
平時

協定締結
プロセス

公立・公的医療機関等
(NHO・JCHOを含む)

特定機能病院/地域医療支援病院

民間医療機関

①都道府県知事は、都道府県医療審議会の意見を聴いて、地域の感染想定に応じた感染症医療の数値目標(確保
すべき病床の総数等)をあらかじめ予防計画・医療計画に規定する。
②さらに、都道府県知事は、計画に定めた病床の確保のため、都道府県医療審議会の意見を聴いた上で、各医療機
関と協議を行う協定案(病床の割り当て等)を策定の上、各医療機関と協議を行い、結果を公表する。
全ての医療機関に対して、予防計画・医療計画の達成のために、必要な協力をするよう努力義務を課す。

協定締結の
担保措置

全ての医療機関に対して、協定締結の協議に応じる義務を課す。
全ての医療機関に対して、都道府県医療審議会の意見を尊重する義務を課す。
協定の協議が調わない場合に、都道府県医療審議会の意見を聴いた上で、再協議を行うプロセスを明確化

○ 公立・公的医療機関等、特定機能病院及び地域医療支援病院については、その機能を踏まえ感染症発生・まん延時に担うべき医療の提供を
義務付け、平時に都道府県知事が医療機関に通知。
○ 感染症対応の社会医療法人については、協定(流行初期医療確保措置の対象)の締結を認定の要件化する。なお、協定に則った対応を行う
よう勧告→指示した上で、当該指示に従わない場合に、認定を取り消すことがあり得る。

感染症発生・
まん延時

協定の履行
確保措置等

協定(医療提供義務を含む)に
則った対応を行うよう、
指示⇒公表(指示違反)

*NHO法・JCHO法に基づき、厚生労働
大臣は緊急の必要がある場合に必要
な措置を行うことを求めることができ、こ
れに応じなければならない。

協定(医療提供義務を含む)に
則った対応を行うよう、
勧告⇒指示⇒公表(指示違反※)

協定に則った対応を行うよう、
勧告⇒指示⇒公表(指示違反)

※指示に従わない場合、承認を取り消す
ことがあり得る。

保険医療機関の責務として、国・地方が講ずる必要な措置に協力するものとする旨を明記。

44

現行の特措法では、協定の有無に関わらず、医療関係者(※)に対し、直接、患者等に対する医療等を行うよう指示できる旨の規定あり。
(※)医療関係の管理者の場合は、当該医療機関の医療関係者その他の職員を活用して実施体制の構築を図るとされている。