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資 料 4 第8次医療計画等に関する検討会の意見のとりまとめ (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32067.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第164回 3/23)《厚生労働省》 |
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都道府県の「予防計画」の記載事項の充実等
○ 平時からの備えを確実に推進するため、国の基本指針に基づき、都道府県の「予防計画」の記載事項を充実。記載事項を追加
するとともに、病床・外来・医療人材・後方支援・検査能力等の確保について数値目標を明記。
(新たに保健所設置市・特別区にも予防計画の策定を義務付け。ただし、記載事項は★(義務)と☆(任意)を付した部分に限る。)
現行の予防計画の記載事項
1
2
予防計画に追加する記載事項案
感染症の発生の予防・ま
ん延の防止のための施策★
医療提供体制の確保
・協定締結医療機関(入院)の確保病床数
・協定締結医療機関(発熱外来)の医療機関数
・協定締結医療機関(自宅・宿泊施設・高齢者施
設での療養者等への医療の提供)の医療機関数
・協定締結医療機関(後方支援)の医療機関数
・協定締結医療機関(医療人材)の確保数
・協定締結医療機関(PPE)の備蓄数量
①
情報収集、調査研究☆
②
検査の実施体制・検査能力の向上★
③
感染症の患者の移送体制の確保★
④
宿泊施設の確保☆
⑤
宿泊療養・自宅療養体制の確保(医療に関する
事項を除く)★
注:市町村との情報連携、高齢者施設等との連携を含む。
3
体制整備の数値目標の例(注1)
緊急時の感染症の発生の
予防・まん延の防止、医療
提供のための施策★
⑥
都道府県知事の指示・総合調整権限の発動要件
⑦
人材の養成・資質の向上★
⑧
保健所の体制整備★
※
・検査の実施件数(実施能力)★
・検査設備の整備数★
・協定締結宿泊療養施設の確保居室数☆
・協定締結医療機関(自宅・宿泊施設・高齢者施
設での療養者等への医療の提供)の医療機関数
(再掲)
・医療従事者や保健所職員等の研修・訓練回数★
緊急時における検査の実施のための施策を追加。
★
(注1)予防計画の記載事項として、体制整備のための目標を追加。上記は、想定している数値目標の例。具体的には、国の基本指針等に基づき、各都道府県において設定。
対象となる感染症は、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症。計画期間は6年。
(注2)都道府県等は、予防計画の策定にあたって、医療計画や新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく行動計画との整合性を確保。
予防計画と医療計画の整合性の確保に関する条文
感染症法【令和6年4月1日施行】(抄)
(予防計画)
第十条 都道府県は、基本指針に即して、感染症の予防のための施策の実施に関する計画(以下この条
及び次条第二項において「予防計画」という。)を定めなければならない。
2~7 (略)
8 都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更するに当たっては、医療法(昭和二十三年法律第二
百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二
十四年法律第三十一号)第七条第一項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければ
ならない。
9~19 (略)
医療法【令和6年4月1日施行】(抄)
第三十条の四 都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医
療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとする。
2~12 (略)
13 都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、地域における医療及び介護の総合的な確保の促
進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画及び介護保険法第百十八条第一項に規定する都
道府県介護保険事業支援計画並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十条
第一項に規定する予防計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一
号)第七条第一項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならない。
14~18 (略)
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○ 平時からの備えを確実に推進するため、国の基本指針に基づき、都道府県の「予防計画」の記載事項を充実。記載事項を追加
するとともに、病床・外来・医療人材・後方支援・検査能力等の確保について数値目標を明記。
(新たに保健所設置市・特別区にも予防計画の策定を義務付け。ただし、記載事項は★(義務)と☆(任意)を付した部分に限る。)
現行の予防計画の記載事項
1
2
予防計画に追加する記載事項案
感染症の発生の予防・ま
ん延の防止のための施策★
医療提供体制の確保
・協定締結医療機関(入院)の確保病床数
・協定締結医療機関(発熱外来)の医療機関数
・協定締結医療機関(自宅・宿泊施設・高齢者施
設での療養者等への医療の提供)の医療機関数
・協定締結医療機関(後方支援)の医療機関数
・協定締結医療機関(医療人材)の確保数
・協定締結医療機関(PPE)の備蓄数量
①
情報収集、調査研究☆
②
検査の実施体制・検査能力の向上★
③
感染症の患者の移送体制の確保★
④
宿泊施設の確保☆
⑤
宿泊療養・自宅療養体制の確保(医療に関する
事項を除く)★
注:市町村との情報連携、高齢者施設等との連携を含む。
3
体制整備の数値目標の例(注1)
緊急時の感染症の発生の
予防・まん延の防止、医療
提供のための施策★
⑥
都道府県知事の指示・総合調整権限の発動要件
⑦
人材の養成・資質の向上★
⑧
保健所の体制整備★
※
・検査の実施件数(実施能力)★
・検査設備の整備数★
・協定締結宿泊療養施設の確保居室数☆
・協定締結医療機関(自宅・宿泊施設・高齢者施
設での療養者等への医療の提供)の医療機関数
(再掲)
・医療従事者や保健所職員等の研修・訓練回数★
緊急時における検査の実施のための施策を追加。
★
(注1)予防計画の記載事項として、体制整備のための目標を追加。上記は、想定している数値目標の例。具体的には、国の基本指針等に基づき、各都道府県において設定。
対象となる感染症は、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症。計画期間は6年。
(注2)都道府県等は、予防計画の策定にあたって、医療計画や新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく行動計画との整合性を確保。
予防計画と医療計画の整合性の確保に関する条文
感染症法【令和6年4月1日施行】(抄)
(予防計画)
第十条 都道府県は、基本指針に即して、感染症の予防のための施策の実施に関する計画(以下この条
及び次条第二項において「予防計画」という。)を定めなければならない。
2~7 (略)
8 都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更するに当たっては、医療法(昭和二十三年法律第二
百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二
十四年法律第三十一号)第七条第一項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければ
ならない。
9~19 (略)
医療法【令和6年4月1日施行】(抄)
第三十条の四 都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医
療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとする。
2~12 (略)
13 都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、地域における医療及び介護の総合的な確保の促
進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画及び介護保険法第百十八条第一項に規定する都
道府県介護保険事業支援計画並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十条
第一項に規定する予防計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一
号)第七条第一項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならない。
14~18 (略)
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