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資 料 4 第8次医療計画等に関する検討会の意見のとりまとめ (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32067.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第164回 3/23)《厚生労働省》
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感染症の医療提供(良質かつ適切な医療の提供を確保)

第66回
(令和4年9月5日)
厚生科学審議会
感染症部会資料
(一部改変)

感染症類型

医療体制

公費負担医療

新感染症

特定感染症指定医療機関
(国が指定、全国に数ヶ所)

全額公費※2
(医療保険の適用なし)
負担割合:国3/4 県1/4

一類感染症

第一種感染症指定医療機関
(都道府県知事が指定、各都道府県に1ヶ所)

医療保険を適用。
自己負担を公費負担※2
(自己負担なし)
負担割合:国3/4 県1/4

二類感染症
※1

第二種感染症指定医療機関
(二次医療圏に1ヶ所)

三類感染症

一般の医療機関

公費負担なし
(医療保険を適用)

四類感染症
五類感染症
新型インフル 特定、第一種、第二種感染症指定医療機関
エンザ等感
染症
指定感染症

医療保険を適用。
自己負担を公費負担※2
(自己負担なし)
負担割合:国3/4 県1/4

一~三類感染症に準じた措置

※1結核については原則として医療法上の結核病床に入院

※2患者等に負担能力がある場合、その限度内で自己負担

新感染症・・・人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の
程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの。

感染症発生・まん延時における外来医療・自宅療養者等への医療のための新たな公費負担医療の創設



新型コロナウイルス感染症に対する医療提供について、現行の感染症法では入院医療のみ規定。
今般のコロナ対応においては、入院させるべき感染者が空き病床がないために入院できずにいたケースや、病床逼迫の折、優先
順位の観点から自宅や宿泊施設での療養をお願いすべきと判断されるケースが生じたが、自宅・宿泊・高齢者施設等療養における
医療提供について、法律上の規定がないことから、医療提供に係る責任の所在や費用負担の枠組みが不明確であった。
○ 病床のひっ迫を回避するためには、早期受診と重症化防止が重要であり、今後の感染症発生・まん延時に備える観点から、入院
医療と同様、外来医療・自宅療養者等への医療提供のための新たな公費負担医療を創設。自宅療養者等への診療体制を確保する。
(注)新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症を対象。

感染症類型
一類感染症

医療体制

医療費

特定感染症指定医療機関

(入院医療機関として国が指定、全国に数か所)

第一種感染症指定医療機関

(入院医療機関として都道府県が指定、各都道府県に1か所)

二類感染症※1

第二種感染症指定医療機関

三類感染症

一般の医療機関

医療保険を適用
自己負担を公費負担※2
(自己負担なし)
負担割合:国3/4 県1/4

(入院医療機関として都道府県が指定、二次医療圏に1か所)

公費負担なし
(医療保険を適用)

四類感染症
五類感染症
新型インフルエ
ンザ等感染症
※新型コロナウイルス
感染症を含む。

特定感染症指定医療機関
第一種感染症指定医療機関
第二種感染症指定医療機関

指定感染症

一~三類感染症 又は
新型インフルエンザ等感染症に準じた措置

新感染症

特定感染症指定医療機関

※1
※3









第一種協定指定
医療機関(入院)
第二種協定指定
医療機関
(外来・自宅療養
者等への医療)
※3
(都道府県が指定)

50

医療保険を適用
自己負担を公費負担※2
(自己負担なし)
負担割合:国3/4 県1/4
同上 又は
三類感染症相当の場合は、
公費負担なし(医療保険を適用)
全額公費※2
(医療保険の適用なし)
負担割合:国3/4 県1/4

結核については原則として医療法上の結核病床に入院
※2 患者等に負担能力がある場合、その限度内で自己負担
指定感染症については、新型インフルエンザ等感染症に準じた措置が必要と認められる場合に限る