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資 料 4 第8次医療計画等に関する検討会の意見のとりまとめ (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32067.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第164回 3/23)《厚生労働省》 |
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医療機関等に対する財政支援規定
医療機関等に対する財政支援に係る費用負担については、現行、補助・負担割合を規定しているものについては、それを前
提とした上で、
① 設備整備については、対象施設に協定締結医療機関等を追加、
② 宿泊・自宅療養者の公費負担医療及び流行初期医療確保措置(費用は公費1/2、保険者拠出金1/2という
負担割合とする。)に関する負担規定を新設、
③ 協定締結医療機関等が実施する措置に関する補助規定を新設する。
★印は負担規定
現行
国の負担
・補助割合
感染症指定医療機
関等の設備整備
(第60条等)
入院措置
(第58条
第10号
等)★
検査
(第58条
第1号)
★
建物の立入
制限等の措置
(第58条
第8号等)★
消毒等の措置
(第58条
第5号等)★
宿泊・自宅
療養者の医療
(新設)★
協定締結医療機関等
が実施する措置
(新設)
流行初期医
療確保措置
(新設)★
1/2
3/4
1/2
1/2
1/2
規定なし
規定なし
規定なし
(都道府県と折半)
(都道府県
等は1/4)
(都道府県
等と折半)
(都道府県等と
折半)
(都道府県等と一般市
町村で折半する場合、
1/3)
補助の対象機関の拡大
改正案
国の負担
・補助割合
1/2(※)
※ 特定・第一種・第
二種感染症指定医療
機関以外の協定締結
医療機関、宿泊療養
施設、検査機関を追
加
3/4
1/2
(都道府県
等は1/4)
負担・補助規定の新設
(都道府県
等と折半)
1/2
1/2
(都道府県等と
折半)
(都道府県等と一般市
町村が折半する場合、
1/3)
3/4
(都道府県等は
1/4)
3/4
(都道府県等は1/4)
3/4
(都道府県
は1/4)
※公費の中で
の負担割合
※ 地方公共団体が感染拡大防止措置に係る財源を確保しやすくなるよう、地方債の特例規定の創設を含め必要な措置を検討。
(「新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえた次の感染症危機に備えるための対応の具体策」(令和4年9月2日新型コロナウイルス
感染症対策本部決定)2.新型インフルエンザ等対策特別措置法の効果的な実施)
感染症法に基づく主な措置の概要
新型インフルエ
ンザ等感染症
規定されている疾病名
疾病名の規定方法
新型インフルエン
ザ・
再興型インフルエ
ンザ・
新型コロナウイル
ス感染症・
再興型コロナウイ
ルス感染症
一類感染症
エボラ出血熱・
ペスト・
ラッサ熱 等
二類感染症
結核・SARS
鳥インフルエンザ
(H5N1) 等
法律
法律
法律
疑似症患者への適用
○
○
無症状病原体保有者への適用
○
○
診断・死亡したときの医師による届出
獣医師の届出、動物の輸入に関する措置
三類感染症
コレラ・
細菌性赤痢・
腸チフス 等
第66回(令和4年9月5日)
厚生科学審議会感染症部会資料
四類感染症
五類感染症
黄熱・鳥インフルエ インフルエンザ・
ンザ(H5N1以 性器クラミジア
外)
等
感染症・梅毒等
法律
法律・政令
法律・省令
(政令で定める
感染症のみ)
-
-
-
○
-
-
-
-
○
○
○
○
○
(直ちに)
(直ちに)
(直ちに)
(直ちに)
(直ちに)
(7日以内)
○
○
○
○
○
-
△
△
△
(一部の疑似症のみ)
(一部の疑似症のみ)
(一部の疑似症のみ)
○
○
患者情報等の定点把握
-
-
積極的疫学調査の実施
○
○
○
○
○
○
健康診断受診の勧告・実施
○
○
○
○
-
-
就業制限
○
○
○
○
-
-
入院の勧告・措置
○
○
○
-
-
-
検体の収去・採取等
○
○
○
-
-
-
汚染された場所の消毒、物件の廃棄等
○
○
○
○
○
-
ねずみ、昆虫等の駆除
○(※)
○
○
○
○
-
生活用水の使用制限
○(※)
○
○
○
-
-
建物の立入制限・封鎖、交通の制限
○(※)
○
-
-
-
-
発生・実施する措置等の公表
○
-
-
-
-
-
健康状態の報告、外出自粛等の要請
○
-
-
-
-
-
都道府県による経過報告
○
-
-
-
-
-
指定感染症
※政令で指定
(現在は該当な
し)
政令
具体的に適用す
る規定は、
感染症毎に政令
で規定
※ 感染症法第44条の4に基づき政令が定められ、適用することとされた場合に適用(新型コロナウイルス感染症(COVID-19)については適用なし(R3.2.13時点) )
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医療機関等に対する財政支援に係る費用負担については、現行、補助・負担割合を規定しているものについては、それを前
提とした上で、
① 設備整備については、対象施設に協定締結医療機関等を追加、
② 宿泊・自宅療養者の公費負担医療及び流行初期医療確保措置(費用は公費1/2、保険者拠出金1/2という
負担割合とする。)に関する負担規定を新設、
③ 協定締結医療機関等が実施する措置に関する補助規定を新設する。
★印は負担規定
現行
国の負担
・補助割合
感染症指定医療機
関等の設備整備
(第60条等)
入院措置
(第58条
第10号
等)★
検査
(第58条
第1号)
★
建物の立入
制限等の措置
(第58条
第8号等)★
消毒等の措置
(第58条
第5号等)★
宿泊・自宅
療養者の医療
(新設)★
協定締結医療機関等
が実施する措置
(新設)
流行初期医
療確保措置
(新設)★
1/2
3/4
1/2
1/2
1/2
規定なし
規定なし
規定なし
(都道府県と折半)
(都道府県
等は1/4)
(都道府県
等と折半)
(都道府県等と
折半)
(都道府県等と一般市
町村で折半する場合、
1/3)
補助の対象機関の拡大
改正案
国の負担
・補助割合
1/2(※)
※ 特定・第一種・第
二種感染症指定医療
機関以外の協定締結
医療機関、宿泊療養
施設、検査機関を追
加
3/4
1/2
(都道府県
等は1/4)
負担・補助規定の新設
(都道府県
等と折半)
1/2
1/2
(都道府県等と
折半)
(都道府県等と一般市
町村が折半する場合、
1/3)
3/4
(都道府県等は
1/4)
3/4
(都道府県等は1/4)
3/4
(都道府県
は1/4)
※公費の中で
の負担割合
※ 地方公共団体が感染拡大防止措置に係る財源を確保しやすくなるよう、地方債の特例規定の創設を含め必要な措置を検討。
(「新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえた次の感染症危機に備えるための対応の具体策」(令和4年9月2日新型コロナウイルス
感染症対策本部決定)2.新型インフルエンザ等対策特別措置法の効果的な実施)
感染症法に基づく主な措置の概要
新型インフルエ
ンザ等感染症
規定されている疾病名
疾病名の規定方法
新型インフルエン
ザ・
再興型インフルエ
ンザ・
新型コロナウイル
ス感染症・
再興型コロナウイ
ルス感染症
一類感染症
エボラ出血熱・
ペスト・
ラッサ熱 等
二類感染症
結核・SARS
鳥インフルエンザ
(H5N1) 等
法律
法律
法律
疑似症患者への適用
○
○
無症状病原体保有者への適用
○
○
診断・死亡したときの医師による届出
獣医師の届出、動物の輸入に関する措置
三類感染症
コレラ・
細菌性赤痢・
腸チフス 等
第66回(令和4年9月5日)
厚生科学審議会感染症部会資料
四類感染症
五類感染症
黄熱・鳥インフルエ インフルエンザ・
ンザ(H5N1以 性器クラミジア
外)
等
感染症・梅毒等
法律
法律・政令
法律・省令
(政令で定める
感染症のみ)
-
-
-
○
-
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○
○
○
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(直ちに)
(直ちに)
(直ちに)
(直ちに)
(直ちに)
(7日以内)
○
○
○
○
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△
△
△
(一部の疑似症のみ)
(一部の疑似症のみ)
(一部の疑似症のみ)
○
○
患者情報等の定点把握
-
-
積極的疫学調査の実施
○
○
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健康診断受診の勧告・実施
○
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就業制限
○
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入院の勧告・措置
○
○
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検体の収去・採取等
○
○
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汚染された場所の消毒、物件の廃棄等
○
○
○
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ねずみ、昆虫等の駆除
○(※)
○
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生活用水の使用制限
○(※)
○
○
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建物の立入制限・封鎖、交通の制限
○(※)
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発生・実施する措置等の公表
○
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健康状態の報告、外出自粛等の要請
○
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都道府県による経過報告
○
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指定感染症
※政令で指定
(現在は該当な
し)
政令
具体的に適用す
る規定は、
感染症毎に政令
で規定
※ 感染症法第44条の4に基づき政令が定められ、適用することとされた場合に適用(新型コロナウイルス感染症(COVID-19)については適用なし(R3.2.13時点) )
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