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資 料 4 第8次医療計画等に関する検討会の意見のとりまとめ (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32067.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第164回 3/23)《厚生労働省》
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⑧ 協定病床と基準病床の関係
対応の方向性(案)
○ 新型コロナ対応においても、有事であることに鑑み、病床過剰地域においても特例的に増床の許可
を行うことができることとし、実際に対応している。
これを踏まえ、改正医療法においては、この旨法律上明記されたところであり、有事、つまり新興
感染症発生・まん延時において、基準病床数の範囲を超えて増床を許可して対応することを内容とす
る協定を締結することは可能である。なお、平時において許可することを認めているものではないた
め、有事に即応できるよう、有事の際に迅速な手続きを行う。

(2) 発熱外来関係
① 協定締結医療機関の対象基準・数値目標について
対応の方向性(案)
○ 新型コロナ対応の診療・検査医療機関の施設要件(※)も参考に、発熱患者等専用の診察室(時間
的・空間的分離を行い、プレハブ・簡易テント・駐車場等で診療する場合を含む。)を設けた上で、
予め発熱患者等の対応時間帯を住民に周知し、又は地域の医療機関等と情報共有して、発熱患者等を
受け入れる体制を有することとするほか、感染症の性状にあわせて、関係学会等の最新の知見に基づ
くガイドライン等を参考に、院内感染対策(ゾーニング、換気、個人防護具の着脱等を含む研修・訓
練等)を適切に実施し、発熱外来を行う。

(※)「インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業交付要綱」(令和3年1月15日)(抄)
(交付の対象)
(前略)発熱患者等専用の診察室(時間的・空間的分離を行い、プレハブ・簡易テント・駐車場等で診療する場合を含む。以下
同じ。)を設けた上で、予め発熱患者等の対応時間帯を住民に周知し、又は地域の医療機関や受診・相談センター(仮称)と情報
共有して、発熱患者等を受け入れる体制(後略)



数値目標について、新型コロナ対応の実績(*)を参考に、その数値を上回ることを目指す。
(参考資料1)12/9医療計画検討会資料P.5「医療提供体制整備の数値目標の考え方」
(*)令和5年2月現在で診療・検査医療機関:4.2万箇所

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