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資 料 4 第8次医療計画等に関する検討会の意見のとりまとめ (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32067.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第164回 3/23)《厚生労働省》
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都道府県と保健所設置市・特別区との連携協議会
都道府県連携協議会の概要区
見直しのポイント
・今般のコロナ対応において、都道府県と保健所設置市や特別区との間で、入院調整が円滑に進まない、応援職員の派遣
のニーズを共有できない、迅速な情報共有ができないなど、連携が十分ではないケースが見られた。
・このため、都道府県と管内の保健所設置市や特別区を構成員とする「連携協議会」を創設。入院調整の方法、医療人材
の確保、保健所体制、検査体制や方針、情報共有のあり方などについて、平時から議論・協議し、その結果を踏まえて、
予防計画を策定。また、予防計画に基づく取組状況を定期的に報告、相互に進捗確認。
・こうした平時からの連携強化・綿密な準備を通じ、感染症発生・まん延時における機動的な対策の実施を図ることとした。
※1 連携協議会には、医療関係者や学識経験者、高齢者施設等の関係者、消防機関が参画。なお、予防計画の策定・変更時には、現行と同様、
一般市町村からも意見聴取を行うこととした。
※2 平時だけではなく、感染症発生・まん延時において連携協議会を開催することも可能。

<連携協議会の運営のイメージ>

医療関係者
診療に関する学識経験者
高齢者施設等の関係者

都道府県
意見の聴取
(予防計画の策定
・変更時)
予防
計画

その他の
市町村

予防
計画

連携協議会
予防
計画

A保健所
設置市
医療関係者
診療に関する学識経験者
高齢者施設等の関係者

B保健所
設置市
消防機関

医療関係者
診療に関する学識経験者
高齢者施設等の関係者

○平時から
・入院調整の方法
・医療人材の確保
・保健所体制、検査体制や方針
・情報共有のあり方 等を議論・協議

○連携協議会の結果を踏まえ、予防計画を
策定
○予防計画に基づく取組状況を定期的に報
告、相互に進捗確認
※必要に応じて感染症発生・まん延時にも開催

(注)連携協議会の枠組みのほか、都道府県の総合調整権限の強化や保健所設置市・特別区への指示権限を創設。感染症発生・まん延
時において、都道府県が迅速な対策や管内の一元的な対策の実施など必要がある場合に権限を発揮できるようにした。

感染症発生・まん延時における国・都道府県の総合調整権限等の強化等
○ 感染症法における国・都道府県の総合調整・指示権限の概略図<現行と見直し案>
都道府県の権限

国(厚生労働大臣)の権限

(都道府県⇒保健所設置市・特別区等)

<現行>

総合
調整

平時
感染症
発生・
まん延


平時
指示

感染症
発生・
まん延







見直し①
権限の強化・創設

(国⇒都道府県、保健所設置市・特別区等)

<見直し案>

<現行>











※対象措置の拡大等

見直し②
権限の創設

<見直し案>

見直し③
権限の創設






見直し①






<現行>
感染症発生・まん延時における入院勧告・措置その他の事項について、都道府県⇒保健所設置市・特別区、医療機関等への総合調整。
<見直し案>
事前の体制整備や感染症発生・まん延時における人材確保等の観点から、対象となる措置を平時から感染症発生・まん延時に至るまで
の感染症対策全般に拡大、これに当たって、保健所設置市・特別区からの情報収集権限を創設。総合調整の相手先として、市町村(保健
所設置市・特別区以外)を追加。
見直し②
緊急時における迅速な入院調整を可能とするため、感染症発生・まん延時における入院勧告・措置について、都道府県⇒保健所設置
市・特別区への指示権限を創設。
見直し③



感染症発生・まん延時における広域的な感染症の専門家や保健師等の派遣や患者の搬送等について、国⇒都道府県、保健所設置
市・特別区、医療機関等への総合調整権限を創設。これに当たって、都道府県、保健所設置市・特別区からの情報収集権限を創設。

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